別れた元妻に対して制裁をしたいのですが、元妻は100万ほどの借金を作り、{元妻名義でカードが2社、サラ金が数社}、浮気{2,3人}して男を作り、一人娘を置いて、離婚して出て行きました。私は浮気の慰謝料も取らず、小3の娘を親の協力を得ながら一月以上育てています。最近、生命保険などの整理をした際に郵便局の学資保険の積立金を元妻が勝手に私の知らない委任状を偽造して過去2度、貸付金として、ほぼ満額34万を使い込んでいた事が分かりました。警察に聞いたところ、偽造を見抜けなかった郵便局に責任追及する様に言われました。元妻は自分の借金は家族の為に使ったから、と、私に借金を払ってほしいと、未だにメールしてきます。無視してますが。私はギャンブルもしませんし、生活費はギリギリの中でもちゃんと渡して、わずかながら貯金もしてきました。こういう女だったんだと、あきらめて、娘との生活を前向きに考えていたのですが、子供の為のお金にまで手を付けていた事が分かり、もう許せないです。この事をおおやけにして、元妻には、前科者になろうと、法律できっぱり裁きを下してやりたいと思っています。どうすれば良いのでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>警察に聞いたところ、偽造を見抜けなかった郵便局に責任追及する様に言われました。
それは、間違いです。
民法478条、同489条で、郵便局に責任追及することはできません。
偽造した者の責任です。
従って、元妻を刑事的には刑法159条私文書偽造罪で告訴し、
民事的には、返還請求訴訟を提起します。
この回答への補足
刑法で裁けますか?お金の事は、別に還って来なくてもいいんです。ただ、元妻を許せない気持ちから、なんとか制裁を下してやりたいのです。私文書偽造罪で告訴というのは、具体的にまず、どこに行って、何をすれば良いのでしょうか?お金はいくら位掛かりますか?
補足日時:2005/10/30 23:23No.3
- 回答日時:
大変お気の毒ですが、この件は非常に難しいと思います。
離婚は「協議離婚」でしょうか。 本来、「妻の不貞」を理由に離婚するような場合、その条件として「慰謝料」を請求するべきなのですが、実際は「支払能力」の問題でなかなか実行できません。(元妻に資産があるようでしたら可能ですが)
また、浮気相手に「慰謝料」を請求する事も可能です。 離婚後でも時効にはなっていない筈ですから検討する価値はあります。
また、〔郵便局の学資保険の積立金〕の問題ですが、離婚前の事件ですから、「親族間の金銭問題」として刑事事件にはなりません。
郵便局に対しては「損害賠償」の民事訴訟を起こす事になるのですが「相当の費用」を覚悟しないとなりませんし、また、必ずしも「勝つ」とはいえません。(一緒に生活をしていた期間でもあり立証が難しいと思います)
ここは、もう一度〔こういう女だったんだと、あきらめて、娘との生活を前向きに考え〕られるようになさっては如何でしょうか?
No.2
- 回答日時:
刑事事件では、返還請求できません。
民事事件として、手続きを踏みましょう。
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
(無権代理行為の追認)
第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
(無権代理人の責任)
第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
(単独行為の無権代理)
第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
郵便局に対し、元妻に元々「代理権」がないことを通告し、被害を訴えてください。
元妻は、郵便局に対し損害賠償しなければ、詐欺罪などで告発されるでしょう。
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