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始めまして。
私は鬱病で2度目の休職中の会社員です。
最近”障害年金”の存在を知って、いろいろ調べたのですが、よくわかりません。
私は受給できる(or今後できるようになる)可能性はあるのでしょうか。
以下が現状です。

・病名:鬱病
・平成16年10月初診→平成17年12月転院
・平成4年4月~現在まで厚生年金加入(未納なし)
・平成18年1月東京都→埼玉県に転居
・民間企業に所属(休職中)、給与は頂いており平成17年分年収約580万円
・37歳、独身

関係ありそうな所は以上ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

初診日から1年半経過していないので、まだ障害厚生年金を受け取る資格はないような気がします。



参考条文
厚生年金保険法
(障害厚生年金の受給権者)
第四十七条
第1項
障害厚生年金は、疾病にかかり、又は負傷し、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(以下「傷病」という。)につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において被保険者であつた者が、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つた日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日を含む。以下同じ。)があるときは、その日とし、以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて、その者に支給する。ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。


但し、鬱病でも障害厚生年金が支給される場合はあると思います。
念のため、鬱病でもどんな場合なら障害厚生年金を受け取ることが可能なのかについて、社会保険事務所などにお問い合わせになってみてはいかがでしょうか?
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/

ご参考まで。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございました。
初診から1年半経過が必要なのは、なんとなくわかったのですが、1年半経過したら要件を満たすのかがよくわからないんです。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 05:59

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