不動産の使用料等の支払調書の作成を十分な説明もなく担当することになり、現在学習中です。でも、色々調べましたがわからないことがあります。どなたか教えて下さい。
■[調書の手続対象者]とは
(1)使用料等の対価の支払をする法人
→これは理解できます。例えば私の会社が事務所を借りている
とした場合「私の会社」のことですね。
(2)不動産業者である個人
→法人でなく個人経営している不動産業者のことですか?
この方がなぜ"調書の手続対象者"になるのでしょうか?
■「あっせんした者」とは
どのような行為があっせんなのでしょうか?
■「あっせん手数料」とは
どのような支払いがあっせん手数料なのでしょうか?
■「記載方法」
(1)家賃
(2)共益費
(3)駐車場
(4)敷金
(5)あっせん手数料
(1).(2).(3).(4)は支払いを受ける者の欄に記載し
(5)はあっせんした者の欄に記載するのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
(2)不動産業者である個人 → 大家さんの事です。
「あっせんした者」とは → 間に入った不動産屋さん
への仲介手数料などです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/mo …
No.1
- 回答日時:
以下のHPを見て、勉強してください。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/hotei/shiyoryo.html
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7441.htm
「あっせん手数料」に付いては、「あっせん」と「手数料」に分けて、ネットで検索すればわかると思いますが、要するに仲介した手間賃です。
この回答への補足
みなさま、ご回答ありがとうございます。
幾分疑問が解消されました。
確かに税務署に問い合わせれば確かなのでしょうが
先輩との関係もあり問い合わせがやりにくいのです・・・
もう少し質問させてください。
(1)共益費は調書記載から除外すると知りました。
これは金額に関係なく"共益費"名目なら単純に除外
でいいのでしょうか?
(2)礼金とは家主の取り分ですか?斡旋者の取り分ですか?
つまり「あっせん手数料」か、否か?
(3)あっせん手数料は「不動産の使用料等の支払調書」に同時に記載できますが
、以下の場合どうするのでしょうか?
1)家賃等が15万以上であっせんが15万以上なら
「不動産の使用料等の支払調書」併記するでいいですね
2)家賃等が15万未満であっせんが15万未満なら
いずれも調書不要ですね
3)家賃等が15万以上であっせんが15万未満なら
「不動産の使用料等の支払調書」を作成しそれにあっせん部分は記載不要
?
4)家賃等が15万未満であっせんが15万以上なら
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」のみ作成?
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