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20年程前にリースでパソコンとレーザーディスクを借りました。
リース料金はリース終了期間まできちんと払いましたが、どうやら条項によるとリース満了後は返却する旨書いてありましたが、その後それを貸し出した仲介業者(英会話教材の会社)が倒産し、返却しないままに
現在に至っております。ただ、リース契約は別のクレジット会社との締結になっていました。返却督促がないので、そのままになっているのですが、たしかこのような場合(督促が無いケース)は商法的に時効があると思います。何年程督促がなければ時効が成立するものなのでしょうか。ちなみに当初5年リースだったと記憶しています。

A 回答 (4件)

リース物件の返還については、どのような権利に基づいて請求されるかで、分けて考える必要があります。



リース契約に基づくリース物件の返還請求権や、リース契約に基づく遅延損害金の請求権は、5年の商事消滅時効(商法522条)が経過しているので、もし質問者の方に対して請求があれば、時効の援用(「時効によって権利が消滅している」という意思表示)をすることで、請求権は消滅します。

しかし、リース物件については、リース契約に基づく返還請求権のほかに、所有権に基づく返還請求権というものがあって、これは消滅時効にかかりません。
この消滅時効にかからない、所有権に基づく返還請求権というやつに対しては、取得時効によってあなたがリース物件の所有権を取得してしまえば、「既に所有者は自分だ」といって請求をはねつけられますが、、そのためには#2の方も言うように、「今後、自分の物だという意志(法律用語としては「意思」が正しい)を持って20年間占有」することが必要になります。

実は、#1の方が書いている難しいことは、要するにこういうことでしょう。
ご質問の「何年程督促がなければ時効が成立するものなのでしょうか。」という答えとしては、
・リース契約に基づく返還請求権は、5年で消滅時効にかかります(時効の援用により消滅)が、
・所有権に基づく返還請求権には、消滅時効という概念がなく、質問者の方が、自分の物にするという意思(所有の意思)をもってから20年間の占有期間を経過しないことには、所有権に基づく返還請求権は拒めない
ということになります。

現実的に所有権に基づく返還請求権が行使されるかどうかはわかりませんが、法的には所有権に基づく返還請求権が行使される可能性は一応はあるといえます。

#2#3の方は、先ほども引用した取得時効に言及し、なおかつ「廃棄するなら、先ほどの5年間の商事時効を待ってすれば構わないと思いますが。」などと書いておられますが、これは、(実務上は採られていない新訴訟物論ならともかく)リース契約に基づく返還請求権と所有権に基づく返還請求権を一緒くたに考えたものと思われます。
法律版での質問なので、正確を期した方がよいと思い、回答させていただきました。
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リース料なら商事債権で、それこそ5年時効で消滅しますので、今更15年前に遡って請求されることは、ありません。

今までに請求もないようですので時効中断事由もなさそうだし。
質問から、非常に不思議でしたがパソコンのリースで5年間の契約を3回!も延伸したのかと思っていました。
一般的にはパソコンの償却期間は最長で5年だと思いますので、15年前には、とっくにリース会社は返還のことなど考えていないと思います。返して貰っても処理に困るだけです。
リース契約が15年前に失効しているなら、(何か特別法でもあるのなら別ですが)一般的には消滅時効で15年などという長期のものは、ありませんので廃棄していいと「思います」。(専門家でないので・・確約はできませんが。)
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質問の趣旨はリース契約が終了時には返却しないといけないはずのリース物件が仲介会社の倒産で返却できないが、リース契約の相手方たるクレジット会社から返還請求がないが、返還請求に時効があるのでは、と、読めますが・・・。


余り自信はありませんが、商事債権は5年ですので、5年間返還請求がないと返還請求権は消滅します・・が回答では。

質問者さんがリース物件を取得時効で自分のものにしたいという趣旨なら、くだくだ書かなくても、質問者さんはリース物件と認識していたわけで、取得時効はいつまで経っても発生しない。

今後、取得時効をされたいなら、他人のもの(リース物件)ということを認識されているので(悪意なので)、今後、自分の物だという意志を持って20年間占有すれば取得時効で質問者さんのものになります。

現実的には20年前のパソコンとレーザーディスク・・・とっくに減価償却も終わり、リースの相手方からの返還請求はないと思いますが。
返還してもらっても処分費用がかかるだけです。
自由に使えばいいと思います。廃棄するなら、先ほどの5年間の商事時効を待ってすれば構わないと思いますが。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。質問の主旨はおっしゃるとおりです。
おそらくクレジット会社自体は倒産してはいないので、正直にそこに連絡して処置を求めることは可能かもしれませんが、本来15年前に返還すべきものであり、いまさらその15年分の延滞料金を請求されると”やぶへび”の感もあり、また条項にも非返還時は延滞料金を取ると読める部分もあります。私としては所有権が欲しいわけではなく、ただ延滞料を求められたときに、相手側から何の連絡もなかったということをたてに行使できる法律があるのではと思ったわけです。また、老朽化で物件自体ももう使用に耐えず、一部部品も処分してしまったので、いまさら言われてもというのが正直なところなのです。(最終的にはすべて処分したいのですが。)

補足日時:2006/02/04 10:57
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リース契約に係る物品は,あなたの物ではなく,本来の所有者であるリース会社かクレジット会社にあるものと思います。


所有権の取得時効は,10年であったと思いますが,占有開始時に,その占有を基礎づける権原が必要であったと思います。
あなたの場合は,その物品をあくまでも,他人の物を借りている地位にありますので,自主占有にあたらず,また,取得時効を開始させるべき権原もないと思いますので,何年占有していようと,あなたには,当該物品の所有権は,帰属することはないものと思います。
これは,本来の所有者が物件的請求権を行使してきた場合の考え方であり,契約に基づく請求権すなわち債権が消滅時効により消滅したからと言って,物権的請求が認められないものでもなく,本来の所有者は,契約に基づく返還請求権の行使でもよいし,所有権にもとづく物権的返還請求権の行使でもかまわないわけですから,あなたが,取得時効を成立させるための新たな権原を取得しなければならないとおもいます。
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