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先日、マンションの玄関に高さ1.2メートル、幅1メートルの石の銘板が設置されました。頂いたアドバイスをもとに調べてみましたら、工事は総会前に始まっており、総会でも4分の3以上の賛成を得ておらず、区分所有法や管理規約に反していると思われます。理事長に抗議はしましたが、既にコンクリートで固定してしまっており、実際問題として、今から反対して撤去させるのは難しい状況です。非常に気になるのが、費用の一部を管理会社に拠出させており、銘板の裏側に、管理会社の親会社で、マンション売主である不動産会社の名前が入っていることです。売主とはいえ、完売して全戸入居している現在、マンションの所有者は区分所有者であり、管理組合であるのに、玄関の銘板にデベロッパーの名前が入っているのは、おかしいのではないでしょうか。また、金銭を出してもらうのは、管理組合の自主独立性を欠く恐れがあり、将来、管理委託の見直しを協議する際などに支障が出る恐れがあるのではないか、と危惧しています。ご意見を頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

総会の承認なしに行われている工事は、建物の区分所有等に関する法律の17条に触れます。


http://www.mankan.or.jp/rule/pdf/37_69.pdf
工事はできれば現状のまま差し止めしたいですね。コンクリートで固定しているかしていないかは問題ではないと思います。

今回の工事、理事長は説明責任があります。他の理事もご存じないのでしょうか?
察するに、理事長は管理会社、売り主にうまく丸め込まれてしまっているのではないでしょうか。そうだとしたら、組合員の提起で解任させることもできそうですが、後味が悪いことになりそうですから、まずは銘板建立に至った事実関係の確認をしなくてはいけませんし、できれば工事差し止めしなくてはいけませんね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。総会の受答え等から察するに、理事は理事長に何も言えないのではないか、と思います(時に強圧的、時に呆けた振りで人の話は聞きません)。工事は総会の4日後には完成してしまいました。同日付で「皆さんから要望のあった看板が完成しました。このマンションにふさわしいものです」という掲示が理事長名でしてありました。製作日数を考えれば、相当前から発注していたと思われ、総会を無視して工事を行ったことを自ら認めている証拠だと思います。本来なら、銘板設置の話が持ちかけられた際に、管理会社が、総会の決議を経るよう注意するべきなのでしょうが、現在の理事長は管理会社が推薦した人が留任しているので、言いなりなのだと思います。ちなみに、管理費の適正化のために、管理会社の比較を行うべき、という組合員からの提案がありましたが、理事長は「意味が分からない」と一蹴していました。

補足日時:2006/02/13 08:55
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正論ですね。


理事長の独断専行ですね。
撤去困難、結局泣き寝入りですね。

その石の銘板の表には何と書いてあるのですか?
大体、販売前にそういう銘板は設置されていますが
マンションの名前と完成日が刻印さています。
それを遅れて設置したということでしょうか?

それなら問題はないと思いますが....

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。銘板は、大きな岩の表にデベロッパーが販売しているマンション・シリーズのロゴと、マンションの名前が、裏側にデベロッパーの名前と着工日「平成15年吉日」と刻まれています。実は、建物敷地の別の場所に予め設置されている看板があり、マンション名が英語で表記されています。一方、新たに設置された銘板は、記念碑か墓石のようで、マンションのイメージが随分変わったような気がします。どう見えるかは個人の感性の問題かもしれませんが、既に看板があるのに、新たに設置し、しかも費用は管理組合からも支出しているので、予算面でも問題があるように思うのですが。

補足日時:2006/02/13 08:39
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