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よく役割というか、区別ができないんですけど、警視庁と
検察庁と東京特捜部がよくわかりません。

A 回答 (5件)

皆さんが既に回答されているとおりですが、おそらく捜査機関がたくさんあるのが混乱の原因でしょうので、その点を補足します。


この点、余談ですので、興味がなければ読み飛ばしてください。

捜査機関は、刑事訴訟法にその根拠があり、司法警察職員、検察官、検察事務官が捜査機関の構成員となっています。
検察官・検察事務官は、前述の検察庁(地方検察庁を含む)の事務官ですが、司法警察職員は一般司法警察職員と特別司法警察職員に分かれており、一般司法警察職員のもっともなじみ深いのが警察官です。

なお、特別司法警察職員は、ある特定の事項について強制捜査を行なう権限を有しているもので、それぞれ個別法において規定されています。
この中にもよく聞くものがいくつかありますが、有名なものとしては、国税査察官(いわゆるマルサ)・麻薬取締官(マトリ)、海上保安官(海猿などで有名な)、労働基準監督官などです。
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 こんにちは。


 
 役割や区別に就きましては、みなさんの仰る通りです。そこでもう少し込み入った解説をさせて頂きます。
 
 確かに“警視庁”は混乱しやすい名称ですね。語尾に“庁”と付くので国家機関と勘違いされる場合がありますが“東京都公安員会”の下のれっきとした地方の機関です。“東京都警察本部”といった方が理解が進むと思います。これは首都の治安維持という大役を担っている為、“東京消防庁”と並び名付けられています。東京消防庁も“東京都消防本部”と考えると良いでしょう。かつては大阪府警が“大阪警視庁”と称していたころもあります。
 
 実際、国家機関にも“警察庁”や“消防庁”は存在します。また警察機構は、縦割りですと“各都道府県公安委員会”の下にありますが、横串で考えると“警視庁”と“北海道警察本部”を除いては“管区警察局”の管轄下にあります。この管区警察局というのは“警察庁”の地方局のような機関です。日本の警察は、いわば“準軍隊”的な要素を含みますから、国家による統制も必要なんですね(こう考えますと国家による統制の方が縦割りのような気もしますが、建前は公安委員会が強いでしょう...)。
 
 “検察庁”は最高検察庁の下、各高等検察庁、各地方検察庁、各区検察庁があります。これらは法務省の特別機関で、最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所、各家庭裁判所等に並立するように存在しています。また“特捜部”とは“特別捜査部”の略称で、東京、大阪、名古屋の三大地方検察庁の内部にあります。
 
 検察庁は大規模な事件、特に大企業や行政機関、政治家の関係する国民の関心の高い(=国民への影響が大きい)事件の捜査を行います。また“闇カルテル事件”や“インサイダー取引事件”といった経済的専門性の強い事件ですと、他にも“公正取引委員会”や“金融庁・証券取引等監視委員会”といった機関が直接捜査に乗り出す場合があります。
 
 予断ですが“LD社”の強制捜査・幹部逮捕事件はなぜ起きたのでしょう。LD社の社長は自由民主党と大の友人でした。自由民主党と仲の良い関係者は検察庁の介入対象とはならない場合があるようです。しかし先の9・11選挙で彼は誰と選挙戦を戦ったのでしょう。そう...あの警察官僚出身の御方です。これでは検察庁も動くはずです。東京地方検察庁には多くの電話がありました。いつもなら「よくやってくれた。」のはずが「オレの株をどうしてくれんるんだ?」と。
 
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簡単に言うと、警視庁は東京の警察。

東京都警って感覚でよろしいかと。大阪府警や神奈川県警みたいな感じです。
警察庁というのはその名の通り警察全体の親分です。

検察は警察がしょっ引いて来た犯人を起訴して刑事裁判を起こす組織です。なので警察が逮捕しても検察が不起訴の判断をすれば無罪放免になります。
検察庁は各裁判所に対応して設置されており、最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁などがあります。
東京地検特捜部は、東京に置かれた東京地方検察庁の特別捜査部の事です。
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警視庁と検察庁とは別系統の組織で、組織そのものとして上下関係や指揮命令関係は存在しません。


もっとも、どちらにも犯罪捜査の権限が与えられています。
この辺が、わかりにくい原因でしょうか。
検察官になるには原則として司法試験に合格することが必要で、このことから、複雑な法律問題を含む事件は検察官が捜査することになっているようです。

特捜部は#1の回答者さんのおっしゃっているとおりで、東京地検特捜部なら東京地検内の一つの部署です。
ちょっと特殊なところで、主に政治がらみの事件を扱います。
なお、特捜部は大阪地検、名古屋地検にもあります。
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警視庁はあくまで「東京都方面警察」、他の道府県警と同じです。


犯罪に対し主にその「捜査」を担当します。
検察庁は警察が捜査した事件を「起訴して裁判で追及」するのが主任務です。
ただし検察には警察とは別に捜査権限があります(警察が誤った捜査をしている可能性があるので)。
その権限に基づき大規模犯罪に対する常駐捜査部門、これが「特別操作部、略して特捜部」で、そのうち東京にあるのが「東京地検特捜部」です。
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