プロが教えるわが家の防犯対策術!

 こんにちは。質問内容が解りにくくなるかもしれませんが、お願い致します。

 知人(男)が、ある女性(子供{男1・女1}持ち)との再婚を考えてる様ですが、その女性は訳あって前に離婚していて、子供の親権を自分(その女性)にしています。当然子供の名字は、その女性の名字です。(まだ女性側の祖父・祖母も健在です)

 その女性との縁組を考えている様なのですが、女性側の家系が、過去の事情等でどうやらその女性の子供(男の子)が、知人(男)の名字に変わってしまうと、家系が切れてしまう様なのです。(長く続く**家 最後の男)
 その事を気にして、踏み切れない様なのです・・。(知人側(男)には、家系の途切れは無い様ですが)

 女性側の家系への婿養子も考えている様なのですが、その女性の子供(男1)はもう20歳を超えています。20になったばかりですが・・。

 この様な場合(その女性側の家系を「A家」とします。男側を「B家」と。)A家の家系を残しつつ、B家と縁組するいい方法はないでしょうか・・?。
 20歳を超えた子供(男{A家最後の男子})のみでも、本人の承諾の元、法的に「A家」として、知人とその女性は結婚して生活していけるものでしょうか・・?

 解りにくい文面で申し訳ありませんが、教えて頂けないでしょうか・・?

A 回答 (3件)

下お二方と同じように、


最終的には専門の方によくお話を聞いた
上でご判断されるべきかと思いますけど、
少し長期戦を想定されるなら、
こういう方法もありますよ。

その女性の子供(男1)様は、とりあえず
ご自身が婚姻されるまで、養子縁組を
保留しておくというのはどうですか?
というのは、婚姻の際に(男1)様が
今の「A家」の戸籍から除籍になって
ご自身が筆頭者の新戸籍を編製した場合、
「A家」の氏のまま新戸籍を編製します。
その後で知人(男)様と養子縁組される時に、
(男1)様は「A家」の氏を続称したまま縁組をするか、
「B家」の氏を称して新戸籍を編製するかを
選択できます。
養子縁組をするときは、原則として養親の
氏を称するものとしていますけど、
養子がご自身筆頭の正当な民法上の氏を称して
いる場合、縁組の際の氏の異同は問わない
という通達があるんですよ。
なので、そういう方法もあるいはあるかも・・・
という予備知識があると、色々と選択肢を
広げてご相談しやすいかと思います。
参考になりますか?
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この回答へのお礼

 ご丁寧な詳しい情報回答ありがとうございます。

 少し解りにくい様な感じもしないでもないですが、一つ一つ考えてみれば、ちゃんと理解できます。その様な方法もあるんですね・・。参考になります。

 専門家等へ相談する時の“予備知識”として、伝えてみます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 15:47

専門家に相談なされるのがよろしいでしょう



その女性が再婚しても、子供さんと配偶者は養子縁組しない限り他人です
その女性の戸籍から、その女性の分だけ除籍され、婚姻届による新しい戸籍が作成されるものと思います
ですから、子供さんは、現戸籍に留まるはずです(筆頭者が除籍された形で)

念を押すなら、子供さんが祖父母と養子縁組することも出来ます

役所の戸籍の担当に聞けば教えてもらえると思います
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございます。 
#1の方と同様な事となりますが、やはり色々な当人達の気持ちもあるでしょうし、おっしゃる通り“専門家に相談”を勧めてみます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 12:16

要は親が再婚するため、子と親(父母)の氏が異なってしまう場合のことですよね。


この場合は、子の氏については届出をすれば、父母が婚姻中に限りその父母と同じ氏を名乗ることができる。とされていて、逆にいえば届出をしなければ子の氏は変更されませんといったことになります。

未成年で15歳未満であれば親権者が勝手に?かえることはできますが、20歳以上の成人であれば自分で氏の変更をするかどうかを決めることになります。
単に子の氏を変更したくないのであって、子がそれを了承しているのであれば、届出をしなければいいだけです。

もし、戸籍上なんか問題があるのであれば、子も成人になっていることから新戸籍を作り自分だけの戸籍も作成可能ですよ。

参考URL:http://www.melma.com/backnumber_105053_877025
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この回答へのお礼

 早々のご回答ありがとうございます。
ご回答の結論としましては、子(男1・20才以上)の名字は、変えなくても結婚出来る。そして結婚後「A家」としてその子(男1)は残り、その他、その女性・子(女1)は「B家」の名字で生活出来る・・。
そうなる・・。

 と、いう事でしょうか・・?
結果、法的に・・その女性の今の家族(女親・子{男1・女1})の戸籍から、男の子の籍が抜ける・・、消える・・という事ですか?その子が新しく戸籍を持つ・・、その逆(女性が抜ける)もある・・と。

 この女性側の家族を、過去の離婚等の問題もあるので、今後の生活上、いかなる理由でも、家族を引き裂く様な事はしたくない・・。と、当の知人(男)・その女性・祖父母も、申してます。
 回答頂いてありがとうございます。
 ですが、やはり専門家への相談を勧めてみます。

お礼日時:2006/02/23 12:13

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