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私は去年失業し、国民年金と国民健康保険に加入しました。そして、今年の3月分まで支払ってしまったのですが、突然就職が決まり、また社会保険に加入することになりました。社会保険は2月からなのですが、すでに収めてしまった3月分は黙っていてもあとで戻ってくるのでしょうか?申告が必要だと聞いたことがありますが、もし申告が必要なら、どこに行けばいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 社会保険に加入した場合には、国民健康保険と国民年金から抜けることになりますので、役所に手続きをしないといつまでも加入したままになってしまいます。



 新しい職場で社会保険の保険証が交付されましたら、その保険証と国保の保険証(返還のため)と印鑑を持参して、役所の国民健康保険担当課で国保から抜ける手続きと、国民年金担当課で年金の資格変更(1号から2号へ)の手続きをして下さい。

 年金は、その手続きの時に、2ヶ月分(2・3月分)の国民年金保険料の還付手続きをして下さい。後日、現金か本人指定の口座に振り込まれます。又、国民健康保険は、抜ける手続きをした段階で同様に2ヶ月分の国民健康保険税の還付となり、年金同様に後日に現金か口座振り込みの方法で、還付されます。

 申告ではなくて、国保と国民年金から抜ける届け出を、役所にすることによって、2ヶ月分の保険税と年金保険料が戻ることになります。
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この回答へのお礼

市役所に行って手続きをするんですね。前の会社のときは会社がすべてやってくれたので、わかりませんでした。
納得しました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/20 14:07

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