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個人の事業主で、青色申告をしています。
労災保険料を支払った場合の勘定科目は、福利厚生費と法定福利費のどちらにすれば良いのでしょうか?個人と法人では違いがありますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

個人事業主なら「福利厚生費」です。


税務署から配られる決算書用紙にも、福利厚生費しかありませんね。

「法定福利費」とは、厚生年金等の事業主負担分などを言います。

参考URL:http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account4.htm

この回答への補足

お答え頂き、ありがとうございます。
記載しませんでしたが、使っている会計ソフト(弥生会計)では、労災保険料は「法定福利費」で、青色申告決算書の作成の時に、「福利厚生費」の項目で表示されるようになっているようなのですが、これでも良いのでしょうか?

再度お手数ですが、よろしくお願い致します。

補足日時:2006/03/13 18:13
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ddoobbさま



青色申告のことはよく分かりませんが、勤務先(法人)では法定福利費で計上しています。
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弥生会計は使ったことがないので断言はできませんが、小規模の法人にも対応しているのでしょう。

法人と個人は使い分けねばなりません。

人間がコンピュータに使われないようにしましょうね。
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この回答へのお礼

再度、ご返答頂きありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 22:26

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