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風邪(?)の症状で1週間会社を休んだのですが、病院には行かずに過去に処方された薬を服用して自宅療養で治した場合は、傷病手当金を受給することは出来ないのでしょうか?

そもそも傷病手当金を受給するには、病院で診察を受けることが必須なのでしょうか?もしそうだとした場合、何か対応策等はありますでしょうか?

A 回答 (4件)

 「傷病手当金申請書」の書式を見れば分かりますが、「療養を担当した医師の意見欄」があると思います。


 医療機関名、医師名の欄があり、病院あるいはクリニックでで受診しなければ、書くことはできません。
 #3で医療機関に受診していなくても、労務不能であったかどうかを客観的に証明できるようなことを書いていますが、それは無理だと思います。
 そもそも医師の証明がなければ、受け付けてもらえません。

 証拠:参考URL
 社会保険労務士事務所「藤本事務所」
 「病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です」と書かれています。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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ご質問を拝見しました。



病院で受診することは、必ずしも必須要件ではありません。

保険者(社会保険事務所又は健康保険組合)は、休業した期間が労務不能であったかの客観的な証明を求めてきます。
そのときに、保険者に対して証明出来るか否かということだけです。
医療機関に受診していなくてもできるのか、そこがポイントになります。
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>> 風邪(?)の症状で1週間会社を休んだ



その1週間分は「給与が支払われていない」、のでしょうか?有給休暇となっている場合は、「傷病手当金を受給することは出来」ません。

>>傷病手当金を受給するには、病院で診察を受けることが
>>必須なのでしょうか?

YES.
 「働く事のできない期間」について、医師が証明します。
 症状や経過を医師に説明して、証明を貰ってください。
 本来は、症状が悪い段階で医者に行き、証明を受けます。
 初診日より前の日について医師が証明してくれるかどうかは、医者に聞いてください。
 

 
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傷病手当金の請求は請求書(フォーム)があるはずですので、まず会社で確認してください。

社会保険庁とか会社の保険組合等でフォームが違うかも知れませんが、病院あるいは医師による記入が必要な場合があります。また診断書が必要な場合もあるかも知れませんので、まずは確認されることをおすすめします。診断書や医師の記入が必要な場合、医療機関を受診していないのであれば申請は難しいと思います。傷病で休暇を取ったという”証明”が無いのに傷病手当金はもらえないと思います。

それから、同じ様な症状でも過去に処方された薬を飲むのはやめた方が良いとタケシの番組でやっていました。

この回答への補足

回答いただきまして有難うございます。
追加で質問させていただきたいのですが、既に請求書は手元にある状態で、医師の記入欄はあります。
「医療機関を受診していないのであれば・・・」ということですが、今から受診し、休んだ期間に合わせて医師に記入してもらうというようなことは可能なんでしょうか。。?

補足日時:2006/03/14 21:48
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