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今年の3月に車検です。ですがもう車には乗りません。
これから先しばらく乗らなくても、車検はしなければならないのでしょうか?乗る頃になってから車検をするというのでは駄目なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします!!

A 回答 (3件)

車検は道路を走るための保安基準を満たすかどうかの検査です。


したがって、お持ちのクルマがこれから先、『道路を走らない』ということであれば車検を受ける必要はありません。
ただし、そのクルマを3月以降もお持ちになっている場合は、車検を受けていなくても毎年の自動車税を支払う必要があります。

極端な話…例えば3月以降、10年間そのクルマをお持ちになり、かつ、自動車税を毎年支払っていれば、10年後に再度その車は車検を取ることが可能です。
そのときには仮ナンバーを取得し、検査場に持ち込んでもいいですし、自宅近くで代行検査を請け負ってくれるところがあれば、そこにお願いするのもよし。
ただ…10年も動かしていない車はエンジンをバラバラにして組みなおさなければ、エンジン自体が動かないですけれどね(笑)。
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必要がないなら今車検を受ける必要はありません。


そのまま放って置くと、普通は車検切れと同時に自賠責も切れると思いますので、乗らないなら最低限の保管整備はした上で置いておきましょう。

使う頃になったら車検を受ける訳ですが、まず必要に応じて24もしくは25ヶ月の自賠責保険に入ってください。それを持って市役所に行けば通称【仮ナンバー】といわれる臨時運行許可書を発行してくれますので、それを付ければ車検場や整備工場まで実走して行けます。ユーザー車検の場合は自分で点検整備をする知識がなければそこだけでも業者に頼んでしっかりやってもらいましょう。
全てを業者に頼む場合でも自分で仮ナンバーを取ってくれば通常料金でやってくれる所もあります。

ただし、くどいようですが長期間乗らずに保管していた場合は後できっちりと整備しなければなりません。車の為には、たまにエンジンをかけてあげるのも効果的かもしれません。それと絶対に動かさなくてよい保管場所が確保できるのが条件です。検切れの車を運転すると一発免停ですよ!!(確か)

参考URL:http://homepage1.nifty.com/jf3bgl/
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車検の件は他の回答を参考にしてください。


しかし、自動車税も節約したいなら三月中に「廃車」手続きをしておけば税金の支払義務もありません。
車検は公道を乗用するための義務ですが、自動車税は登録しておくための義務です。
乗用も登録も必要なく。ただ単に「所有」するだけの状態にしておけば、公的経費は一切必要なくなります。
次回の車検の際に廃車証明をもって行き「再登録」する必要はありますが、税金の節約効果を考えると手間をかける価値はあります。
詳しくは陸運局へ問い合わせると親切に教えてくれます。
車検がなく登録もない車でも私有地内でなら動かすことができますから、たまに動かせる環境に管理できると良いでしょう。
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