プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

他質問にて問題が解決いたしませんでしたので新規質問させて頂きます。
2005年7月、通勤途中に交通事故に逢いました。
腰と頚部に打撲を負い、7日間通院、時間にして11時間欠勤した計算になります。
事故に関しては相手が100%悪いのですが
「治療費と休業時の手当ては保障するから人身扱いにしないでくれ」
と言われ物損扱いにし、相手の保険会社から治療費と11時間の給料分は頂きました。
こういう場合は、会社側からの労災は給付対象にならないのでしょうか?
また、給付対象になる場合、このように時間が経ってしまっていてもまだ申請できるのでしょうか?
(示談は2005年12月に成立しております。)

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

労災の対象ですが既に相手と示談が成立してますから新たに労災の給付は受けられません。

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この回答へのお礼

そうなんですか!やはり、いろいろ勉強しておかないと損してしまいますね…
早々に的確なアドバイス、ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/30 19:00

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