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LLP(有限責任事業組合)の利益配分について

役に立った:4件
  • 質問者:leeeeeeee
  • 投稿日時:2006/04/09 16:13
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LLPの利益配分は、柔軟にできるというところまでは本やウェブを読んで分かったのですが、この「利益」というのがどういうことを意味しているのかがよく分かりません。

たとえば、ウェブ制作を事業とするLLPがあったと仮定します。
LLPの組合員に、
Aさん、Bさん、Cさん、の3人がいたとして、
ウェブ制作の100万円の仕事をしたとします。

Aさんは、40時間働き、
Bさんは、60時間働き、
Cさんは、今回の仕事にはスケジュールの都合で関わらなかったとします。

そして、クライアントから100万円が
LLPのAさん名義の口座に振り込まれたとします。

このとき、

■質問1
この「売上」を、働いた時間に応じて、Aさんに、40万円、Bさんに60万円、Cさんは今回は0円というように配分することは可能でしょうか?
(別の案件では、Cさんも仕事に関わっているとする)


■質問2
そもそも、入金があった時点で、「売上(利益??)」を配分しても良いのでしょうか?


■質問3
LLPにおいては、利益=売上 - LLPの経費 という認識で良いのでしょうか?LLPの経費には組合員への人件費というようなものはないという認識で良いでしょうか?

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このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:4件)

回答(2件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:jr62nxs
  • 回答日時:2006/04/16 18:03

えーと、書類事前に届け出る必要があります。利益配分基準は、「事前」に作っておかなければならないことになっていますので、日付をきちんとLLPとして仕事を始める前にしておきましょう。念には念を入れるなら(課税上問題になることが心配されるなら)公証人役場で日付を入れてもらうことも考えてもいいかもしれませんね。
税務署としては、この仕組みが「脱税」に使われるのは避けたいので、とにかく、きちんと書類にしておくことが大切です。

2については、おっしゃるとおりですね。ですから、途中で配分するにしても、経理上はあくまで「仮払金」と同じような感じになります。LLPの事業年度が終わって、最終的な利益を計算し、この「仮払金」をもらいすぎていた人は、LLPに返し、逆に足りなかった人は追加の利益をもらう、といった感じでしょうか。

3について
先にも申し上げたように、事業を始める前に損益配分を決めておくことが必要です。

まだ始まったばかりの組織なので、課税上は不明な点も多いです。国税庁もこれから、なんやかんや言ってくるかもしれませんね。でも、説明できる根拠があれば大丈夫です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。

と、なるとプロジェクト毎に利益配分を変えるというのは結構面倒な手続きになりそうですね。。

大変参考になりました。
ありがとうございます。

  • 参考になった:1件
  • 回答者:jr62nxs
  • 回答日時:2006/04/11 16:00

質問1について

おっしゃるような利益配分で可能です。
株式会社等ですと、配当は出資割合によることになりますが、LLPでは必ずしもそうする必要はありません。
出資割合でもよいですし、働いた時間数でもよいし、
貢献度を適当と思われる基準で測って、その貢献度にしたがって配分してもかまいません。
ただし、「こうこうこのような基準で配分する」という書類を用意しておくことが必要でしょう。
書類には、
(1)総組合員の同意により、
(2)書面で分配の割合の定めを行い、
(3)その書面にその分配割合を定めた理由
について記載することが必要です。
そうしないと、課税上問題になることがあります。

もちろん、複数のプロジェクトがあるなら、プロジェクトごとに利益配分の基準を変えることもできます。

質問2について

LLPでは、事業年度ごとに利益と経費を集計し、それを上記のような基準で配分して、それぞれの所得を計算し、それに基づき、税金の申告をします。
ですから、入金があった時点で、それを配分することは可能ですが、それが最終的な所得配分と同じになるとは限らないので、注意が必要です。

質問3について

そのとおりです。会社のように「役員報酬」を支給することはないと考えてください。
ただ、組合員が個別に人を雇用する場合は、人件費となります。

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この回答への補足

とても分かり易い説明ありがとうございます。

■1
>「こうこうこのような基準で配分する」という書類
と、ありますが、

この書類というのは、LLPの内部で持っておけば良いのでしょうか、それとも、プロジェクト毎にどこか国の機関にこういった書類を提出しなければならいのでしょうか?


■2
>入金があった時点で、それを配分することは可能ですが、それが最終的な所得配分と同じになるとは限らない

これは、入金後にLLPで何か物を買って、経費として落としたりすると、LLPの利益が変わるから、ということでしょうか?


■3
損益配分を予め決めない場合は、定款に「プロジェクト毎に組合員の合意を得た上で、損益配分を決める。」といった由の文章を入れれば良いのでしょうか?


以上、色々追加で聞いてしまって申し訳ないですが、
何卒宜しくお願いいたします。

  
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