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1月23日から2日間だけエステいきました。キャンペーンで4月まで何回通っても31500円(税抜き)というもの。でもっもう行きたくないので解約したいのです。今週水曜日予約はいってますが、それもやめたい。
契約書に拇印を押しました。お金も全額現金で払いましたが、これはもどってこないのでしょうか・・・?領収書はもらいましたが、捨ててしまいました。
もう致命的ですか?これは・・・3万は泣くしかないのでしょうか?

A 回答 (6件)

ご質問者さまができることを列挙します。



1.ご自身でエステ業者に交渉
契約書の控えはあるでしょうか?その中に解約時には~という項目は入っていないでしょうか?もし、契約書の控えが渡されていないならばこの説明はされていないということになります。説明されていない契約項目には従う必要はなくなり、未使用部分の返金に応じる可能性があります。
尚、交渉は文書または電話で行った方が良いと思います。

2.国民生活センターに相談
http://www.kokusen.go.jp/soudan/jirei/index.html
同様の相談事例はありませんでしたが、無料で助言を得られます。

3.司法手続きを行う
弁護士に相談できる金額ではありませんから、ご自身ですべて行わなければなりません。もし、私であれば31500円を回数で割り、未使用分の金額を出してその金額の支払督促を行います。支払督促はエステ業者を管轄する簡易裁判所で行うことができ、そこに相談窓口がありますからご自身で行うことも充分に可能です。
相手側も異議を申し立ててトラブルを拡大することは得策ではないと判断があり支払われることも少なくないと思います。私はこういう件ではありませんが、支払督促手続きを行う旨を相手側に申し入れて解決したことが数回あります。

少なくとも上記1、2を行うことをお勧めいたしますが、その状況次第で諦めるという選択肢もあると思います。尚、ご質問者さまが未成年であれば親権者の同意がない契約は無効ですから解決は簡単なのですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。領収書はないんですが、大丈夫なんでしょうか?
契約書の控えはありません。そういえば説明なんてなかったです。
一回目が1月末なんですけども大丈夫でしょうか・・・
ちなみに私は成人しているます。

今日のエステどうしよ・・・

お礼日時:2002/02/06 08:59

 ririka58のご回答からリンクをたどると、確認してませんが、「訪問販売法」は、「特定商取引に関する法律」に変わっているようですね。

ネットがあるので、この法律や、「消費者契約法」の条文をご自分で調べて、繰り返すようですが、よく読んでみることが必要のようです。みるところ、そのエステが該当業種業態だとして、途中解約の場合2万円を引いた金額が返るような感じもしますが、取引の経緯がわからないので不明です。
 他方、そのような機械の部屋に裸で集合させることが、果たして通例エステといえるものかどうかとても疑問に思いますので、以前回答したように契約の意思表示自体が民法にいう錯誤にあたらない疑いももたれます。あるいはそう主張して武器にするのは自由です。
 ご自身がすべきことをして、毅然とした態度で攻撃をかければ、法律論の前に相手が怯んで返金するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

みなさん本当にありがとうございました!本当に心強かったです。消費者センターにも相談して、昨日行ってきました。未使用分というか、1回6000円だということで、(あんなんで6000円なんてちょっとびっくり)12000円差し引いて税込み20475円返金してくれるそうです。2回目の時80000円の全身マッサージをしてもらってので、(試しで)返って得?だったかもしれません(笑)本当にありがとうございます。

お礼日時:2002/02/07 08:51

Rikosです。



そうですね。
内容が著しく違っていたなら解約理由にもなると思いますが、あとはエステ側の好意的な対応を望むしかないと思います。

もしいくらか返金してくれるとしても、実際2回通っていますので、2回分の費用は差し引かれるでしょうね。

解約を求めるより、システムの改善を求めたほうが、お金は無駄にならないと思いますが・・・。

でも、値段とシステムからすると、薄利多売のような感じですから、ちょっと難しい気がします。
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どうして行きたくないのでしょうか?(もし、宜しければ補足してください)


エステの内容が、説明の時と著しく違っていたり、予約が取れないなどの事情ですか?(そういった場合は、消費者センターなどに問い合わせてみてください)

エステでもチケット制の場合、解約できることもありますが、一定期間の契約(期間中何度でも通って良い)の場合、施行された(通った)のでしたら、解約は難しいでしょうね。

拇印は判子と同じ効力を持ちますので、契約は成立しています。
それに、領収書がないと、解約は出来ないと思いますよ。

この回答への補足

内容はサウナと効いてるんだかなんだかわからん低周波のマシーンに入ること。
最初どんな事をするという具体的な内容はよくわからなかった。
なにより嫌なのは個室でないこと。そして何より嫌なのが、ともかくパンツのみ。みんな。
最初の日なんてペーパーパンツ・・・貸してくれて・・・汗かくから。風呂と一緒です。明日予約入れていたんですが、どうしたらいいでしょうか・・・。エステにメールで解約の旨書きました。ただ、辞めたいけど返金はしてくれるのか?と。でも返事はありません。当たり前か。。。

補足日時:2002/02/05 09:35
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同じような質問がありましたので参考にしてみて下さい。



参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=204385
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 解約したいのには、そのサービス内容に不満があったり、契約内容に誤解があったりしたのではないんですか?


 その解約、そして返金の希望について、もし、ご自身でも自分勝手だと思うようなら原則的には返金は困難だと思いますが、何か道理が通った主張のある話なのであれば、事情を詳しく説明して民事法に詳しい方に回答を求めたり、あるいは、「消費者契約法」や「訪問販売法」あたりを検索して、該当する事項がないか、条文をあたってみると何か糸口がみつかるかもしれませんね。
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