皆様のお知恵を拝借させてください。
現在、転職活動をしています。
現在の会社には、内定がもらえたら退職の意思表示をするつもりです。
退職がスムーズにいくかどうか心配なので、
就業規則を確認したところ、こんなことが書いてありました。
--------------
第XX条 社員が次の各号の一に該当する場合は退職するものとする。
(1) 定年に達したとき
:
中略
:
(7) 退職を願い出たとき
2 社員は、前項第7号の規定により、退職をしようとするときは、書面をもって任命責任者に願い出て、その承認を受けるまで引き続き勤務しなければならない。
---------------
お伺いしたい点は、以下の3点です。
1) 任命責任者とは、一般的には誰になるのでしょうか。
私の直属の上長で労働組合員ではない課長でしょうか。
それとも会社のトップである社長でしょうか。
私自身は、平社員で、組合員です。
2) 就業規則と、民法の規定、どちらが優先されるのでしょうか。
というのは、以下の質問につながるのですが↓
3) 他のご質問では、民法627条の法的根拠をもって、
退職の意思表示から2週間で退職できると回答がありますが、
就業規則が優先される場合、
上記のように「任命責任者の承認を受けるまで
引き続き勤務しなければならない」となっていますので、
極端に言うと任命が出るまでは永遠に勤務し続けなければ
ならないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして、会社によって様々な就業規則があるのですね。
私自身も転職の経験があります。質問1の任命責任者は大概は直属の上司となると思います。
質問2と3は連携していると思いますので。
結論から申しますと民法が優先いたします。就業規則に記載されております上司の承認とありますが民法上退職の意思を伝えて退職届を会社側(直属の上司)に提出してから14日間で自由に退職出来ます。これは憲法上の職業選択の自由からです。
この就業規則では会社側有利に作成されていますね。
たぶん今では労基に認められないと言われると思いますが・・・
大体基本的には引継ぎ等も含めて1ヶ月が退職までに掛かる日数だと考えれば良いかと思いますよ。
良い職場に転職出来ると良いですね。
ご回答ありがとうございます。
任命責任者は、やはり直属の上司なのですね。
社長とか人事部長だったら稟議回さないといけないのかと思って
かなり不安でしたが、それも取り除かれました。
私自身も思っていたのですが、この就業規則、やはり会社側に
有利ですよね。
職業選択の自由という憲法の保障があれば、承認まで退職を
待つ必要もないのですね。
良い職場に転職できるようがんばります。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
退職とは、労働者の一方的意思によって成立するものであり、
使用者の許可とか、承認は必要ありません。
自由だからといって、「つまんないので明日辞めます」では社会は混乱してしまいますので、民法で整理や引継ぎ等考慮して14日の猶予をもうけたのでしょう。
退職希望者を長期にわたって引き止める権利は会社にはないので、民法の規定によって退職を申し出てから14日以上後には辞められるんではないでしょうか。
就業規則って、法律に定めのないことなんかを具体的に決めるものですから(個別の始業・終業時間やバースデー休暇なんて法律にないですからね)、法律に定めがあればそちらが優先されます。
そもそも、こういう規定で拘束するのって、強制労働の禁止(労働基準法第5条)に抵触する気がするんですけどねぇ。
ご回答ありがとうございます。
なるほど。
強制労働の禁止という視点があるのは、
まったく気がつきませんでした。
民法の規定が優先されるということで、
安心して転職活動に励みます。
ありがとうございました。
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