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東京在住の18歳の息子が財布を落とし現金・キャッシュカード類そして学生証ととったばかりの免許証が入っていました。他に入っていたキャッシュカード等はとめました。警察に紛失届けも出しました。
すると二日経って大阪でTSUTAYAのカードが見つかりました。ですからあまりまともな人に拾われていないようです。東京の有名私立大学生の学生証と免許証を使って未成年で学生ローン・闇金はお金を貸すかを心配しています。
また借りられて督促が来た時は、どういう対処をしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

●警察に「紛失届け」が、出ているので、問題ありません。



また、「本人確認法」は、国内すべての金融機関(たとえ、「ノンバンク」や「ローン会社」など、であっても、)に、適用されますので、「他人が、なりすまして、お手続きを、すること」、など、一切できません。
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未成年者の契約は親が取消せます(仮に本人でも)


当然他人がなりすましているわけですから言うに及びません。

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり未成年で他人のものでも貸すところはあるのですね?

補足日時:2006/05/28 21:01
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警察に届けてください。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。警察に紛失届けは出しました。

お礼日時:2006/05/28 21:16

警察に紛失届けが出ているので、問題ありません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。免許証などは写真入でも似たような顔なら本人と違う可能性を感じながらも貸してしまうような闇金ってあるかなとか、最終的に問題はなくても取立てとかあるのかななど、想像して不安です。

お礼日時:2006/05/28 21:21

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