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を就業規則として従業員に強いている会社が会社到着時・帰宅時の着替えの時間について賃金をつけない場合は労基法に違反しますか?

また着替え時間を賃金に含めない状況において、制服で来ているあるいは帰っている従業員を解雇にすることはできますか

A 回答 (15件中11~15件)

制服への着替えの時間ですが、もし始業時刻前に出社をしていて着替えをしていたら始業時刻を過ぎていた場合に、遅刻扱いになっているのでしょうか?


また、終業時刻前に着替えを始めて就業時刻後に退社をした場合には、早退扱いになっているのでしょうか?
また、10分以上かかる着替え時間というのは全ての制服に着替える従業員がかかっている時間でしょうか?
また、制服にて通勤することに何か合理的な理由が存在するのでしょうか?合理的な理由があるのであれば、かなり厳しい懲戒処分が科されても仕方ない場合もあります。合理的な理由がないとすると解雇は厳しすぎると思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>制服への着替えの時間ですが、
>もし始業時刻前に出社をしていて
>着替えをしていたら始業時刻を過ぎていた場合に、
>遅刻扱いになっているのでしょうか?
>また、終業時刻前に着替えを始めて
>就業時刻後に退社をした場合には、
>早退扱いになっているのでしょうか?
正直な所確認する必要はあるかもしれませんが会社は着替え時間など何も見てないと思います。始業時間以前に仕事に取り掛かれる状態になっていることが必要であり就業時刻以後に仕事をしている状態でいることが必要だと思います。つまり遅刻・早退扱いになると考えられます。

>また、10分以上かかる着替え時間というのは
>全ての制服に着替える従業員がかかっている時間でしょうか?
全員の着替え時間を計ったわけではありませんが
大抵の人は10分以上かかると思えます。
更衣室の移動時間も含めると更に長くなります。

>制服にて通勤することに何か合理的な理由が存在するのでしょうか?合理的な理由があるのであれば、かなり厳しい懲戒処分が科されても仕方ない場合もあります。

ご質問の意味を確認したいのですが、会社は制服通勤を禁止しています。なぜ制服通勤を禁止する必要があるのか私には分りませんが推測では、例えば、通勤注自己・事件などあったときに、会社の名前がすぐにわかりにくいなどがあるのではないでしょうか?ただこれが制服通勤を禁止する合理的な理由になるとは思えません。また制服は当然使うと汚れたり、傷ついたりしますが洗濯は従業員が各自ですることになっているし、着られないほどボロボロになれば会社から新しいのをタダでもらえます。

お礼日時:2006/06/27 10:47

 それは労働協約の内容によるのではないでしょうか。

もし組合あるいは従業員個人が会社側との交渉で時間外に着替えることを指示する規定を承認しているなら、これは合法になりますが、規定がない状態で時間外の着替を強制するのは違反になりますね。
 また制服通勤は極く普通に行なわれているのではないでしょうか。これを禁じている例があるのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>また制服通勤は極く普通に行なわれているのではないでしょうか。これを禁じている例があるのでしょうか。

まさに内の所が例になります。ですから殆皆が私服に着替えて通っています。制服で通ったら目に付いて仕方ないくらいです。

労働協約まで確認していませんが派遣の子が辞めさせられたのはまた別の問題になると思います。

お礼日時:2006/06/27 10:54

法律的にはたぶんNo.1,No.2さんのおっしゃるとおりだと思いますが、私が思うに、勤務時間になるまえに、勤務が出来る状態で待機しているのが当然だと思います。


また、退社する場合でも、退社時間になってから書類等を整理・片付けてから退社するのでは?
着替えだって1時間も2時間もかかるものではないでしょうし。
質問の答えにはなっていませんが、ちょっと気になったものですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
着替えの時間を勤務時間にカウントしない代わりにトイレに行ったり、使用でちょっと抜けるときに労働時間から差し引くようなことも余りありませんね。そういう風に捉えると(法的にはともかく)50:50かもしれませんが、トイレやちょっとした用事で抜けにくいときも結構あるのではないでしょうか?

ですが着替えの時間は一回でも10分は見る必要があります。だから一日20~30分、一ヶ月で10時間弱、一年で100時間ほど。。。これはバカになりません。時給2000円なら20万円違いますから。確定申告の還付以上の金額になります!!!

だから私は企業のエゴ、労働力を商品としか見ない傾向は改めるべきだと思います。

お礼日時:2006/06/27 09:46

仕事に制服着用を義務付けているのなら着替え時間は労働時間に含まれます。


また、就業規則で制服での通勤を禁止しているにもかかわらず守らなければ懲戒処分の対象にはなりますが、解雇までは解雇権の乱用になる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
派遣の子みたいですが制服通勤が続いた為辞めさせられたみたいです。ですが制服通勤をしたことで会社に迷惑になるようなことはなかったようです。

お礼日時:2006/06/27 09:39

>会社到着時・帰宅時の着替えの時間について賃金をつけない場合は労基法に違反しますか?


社内で制服の着用が義務であれば違反します。

>制服で来ているあるいは帰っている従業員を解雇にすることはできますか
一般には懲戒処分は可能と思いますが解雇はその重大さと比較して懲戒権の乱用とされるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうなんですね。
因みに制服は会社から支給されたもので私服での勤務は禁止だと思います。一応確認してみます。

お礼日時:2006/06/27 09:37

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