このような質問は数多くあると重々承知しておりますが
いまだに理解出来ていない為、新たに質問させて頂きました。
ご容赦頂ければ幸いです。
私は去年の9月より前夫と別居しておりました。
そして別居中にご縁があった方とお付き合いを始め、翌年の(今年の)2/24に前夫との離婚が成立しました。
その後すぐに、今の彼との間の子の妊娠が発覚しました。
その時点では子供は2ヶ月、出産予定日は10/16です。
女性は離婚後半年間は再婚できないということを知っていたのですが
おなかの中に居る子供が生まれる前に半年を迎えるので(8/25時点で半年が経過します。)
半年の経過後今の彼と入籍をし、それから出産する予定でいます。
ですが、出産前に無事入籍できでも離婚後300日は経過していないので
やはりこのような状況で出生届を提出しても、生まれた子供は前夫の戸籍に入ってしまうのでしょうか?
前夫は私が妊娠していることも、今の彼と付き合っていること(同棲していますが)も知りません。
離婚前より付き合っていた事実があることも知りません。
ですので、それを話さなければならないことが非常に気がかりです…。
分かりづらい質問文で申し訳ございませんが
何卒宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
民法
第772条
妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第774条
第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の
訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を
選任しなければならない。
第777条
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。
前の夫には話さないとだめですね。詳しくは弁護士に相談して下さい。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律カテでの質問であり、専門家ではないので回答はどうかと思ったのですが、ご心配されているようですので、専門家でない事をお詫びして、
質問者様の場合ご心配なさらなくて大丈夫だと思います。
再婚不可の期間。300日の推定・・・・父親の特定が必要だからです。
別居、彼との子・・特定できているし。
推定・・・法律上、反論(証拠)あれば覆る意味です。
要は、どうにでもなる、濁しているわけです。
・・・父親が誰か判るので濁す必要なし。彼が認めていれば、かれとの戸籍さえ出来てしまえばその戸籍に記載で誰からもいちゃもんはつかないとおもいます。・・・厳密にいえば、戸籍法とのリンクであるのかもしれませんが。・・・・あくまで手続きの問題。事実は変わりませんので
彼との戸籍記載でしょう。
ここから、余談ともいえますが、生まれてきた子供は自活できません。
親が必要。・・・お母さんから生まれので、母親は特定。と父親をいつまでも濁すと子供の身分が不安定のままになります。
で例え自分の子でないと知っても、提起は、1年以内と期間を限定しているのにつながっています。
安心できる専門家の回答を頂けるといいですね。では
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