日給・日給月給の算定基礎届での支払基礎日数
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算定基礎届での支払基礎日数に関する質問です。
1日の単価に出勤日数を掛けて給料を計算するような人のことは、日給者というのでしょうか?
今まで日給月給者と言うのだと思っていたのですが、どうなのでしょうか?
日給月給の支払基礎日数を調べると「毎月の支給額が決まっているが、欠勤控除などがされる人のことを月給者と区別して日給月給者とすることがあります。基本的には、暦の日数から欠勤日数を差し引いたものが支払基礎日数になります。」となっており、
日給の支払基礎日数を調べると「毎日の支給額が決まっている人。支払基礎日数は、実際に出勤した日数に有給休暇の取得日数を加算したもの。」となっているため、
1日の単価に出勤日数を掛けて給料を計算するような人の支払基礎日数は、実際の出勤日数になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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