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宜しくお願いします。

このたび、個人事業を開業しました。(青色申告です)
妻を青色専従者として給与を支払う予定なのですが、その際に源泉徴収が必要と思い、資料を集めたのですが、国税庁の『源泉徴収のしかた』という資料に『常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人が支払う給与や退職手当、税理士報酬などの報酬・料金等については所得税を源泉徴収する必要はありません。』と書いてありました。

つまり、妻一人だけを雇っている状態であれば所得税を源泉徴収しなくてもよいということなのですか?
その際、妻の所得税はどのように納付するのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

家事使用人とは「お手伝いさん」のことで、青色事業専従者のことではありません。



一人でも通常の従業員と同じように源泉徴収することになります。
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>妻の所得税はどのように納付するのでしょうか?



原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htm

納付書は税務署にあります。

納付書は自分で記入し銀行等で納付します。

http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/pdf/c …
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