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新聞で女子中学生を買春して逮捕された男の記事を読みました
容疑者は「まさか中学生だとは知らなかった」と供述しています

新聞には実名や職業などが公表されていたのですが本当に知らなかった場合でもこのような厳しい措置(実名公表)が執られるのでしょうか?

ベタ記事なので詳しいところはわかりませんが、「高校生だと思ったら中学生だった」のかも知れません。それなら児童だと知らなかったとはいえないし、ましてや高校生買春の常習犯なら実名公表もやむなしでしょう

そうではなく18才以上と思って買ったら児童だった場合どれだけ厳しい「罰」があるのでしょうか?
法理論ではなく実際どうかということを教えて下さい

また売買春の是非についての意見はご遠慮下さい
(例.「成人間でも買春は違法です」等の回答)
あくまでも児童買春に限っての質問です

A 回答 (6件)

確かに法律はNO2さんのいわれる結果主義という面もありますが、そもそも犯罪論は故意犯を罰するのが基本です。


一番わかりやすいのは、「殺そうと思って人を殺した」というのが故意犯であり、これは殺人になります。ところが「殺すつもりはなかったが、もみあった時に打ち所が悪く相手が死んでしまった」というのは殺す意思がありませんが、相手がそういうことになったというのは自分に過失があるためで、その結果死んでしまったので過失致死になります。
結果はどちらも人が死んだのですが、故意があるかないかで罪状も全く違います。(もちろん警察や公判の中で十分に調べられますので、口だけで殺意を否定してもそう簡単にはいきません)
これを今回にあてはめると、18才未満と知らずにそういう行為をした場合は故意がないので、犯罪は成立しません。成人の場合の売春は現在の日本の法律では犯罪ではありませんから(現在の法律は売春を組織的に、あるいは斡旋した等の仲介が存在した場合違法になるので個人間では違法ではない。)18歳未満と知っていたかいないかが犯罪かどうかの分かれ目になります。
児童買春、児童ポルノに関わる法律(省略)では第9条に、「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」とありますから、18才と知らずに、そしてその知らないことに過失がない時には違法ではないことになります。

とまあここまでが法律論なんですが、実際には18歳と知らないことに過失がないというのは、年齢確認をしたのに女の子が身分証明書を偽造してた場合などがそうですが、児童買春するのにいちいちそんなことしないでしょうから、実質的にはただ知らなかったというだけで無罪を主張するのは難しいと思います。
ただ知らなかったことに正当性が認められれば理論どおり無罪です。

従って18才以上と思って買ったらどれだけ厳しい「罰」になるかという質問には、「知らないことに過失がなければ無罪、過失があれば18才未満と知っていた場合と同等の罰」という回答になります。

また実名発表には法律は一切関係なく、現在の報道のスタイルが影響しております。実質的には殺人犯であっても「容疑者」であって「被告」や「犯人」ではないわけでがそれでもあたかもその人がもう100%間違いないような扱いで報道されますよね。
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この回答へのお礼

なるほどよくわかりました。ありがとうございます
実際は知らなかったとしても警察の尋問で、知っていた、か、うすうす気づいていた、くらいにされそうですね

お礼日時:2006/08/30 16:40

>その時々で発表することもあればしないこともあるそうで、そのだいたいの基準が知りたいと思うのです



それは、警察と新聞社の判断です。
社会的に問題が大きければ、公表するでしょうし(有名人の元極楽とんぼの山本みたいに)、
また、常習性が見受けられれば、それも公表しているでしょう。
ですから、公表基準は、新聞社がそれぞれに判断しているのでわからないと言うのが、僕の回答です。
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この回答へのお礼

警察も個々の事例で判断
新聞も個々の事例で判断
ということですね

お礼日時:2006/08/30 14:59

>新聞には実名や職業などが公表されていたのですが


>本当に知らなかった場合でもこのような厳しい措置(実名公表)が執られるので
しょうか?

これは、法律とは関係なく「新聞社の判断」によるでしょう。
というのは、この犯罪があったことを警察から発表があって、新聞記事にしているだけです。
ある程度のガイドライン(実名公表の有無)は新聞社で自主的に判断しますけれど、
それを法律で規定していると言うことはないです。
それを規定していたら、その事実が逆に社会問題(報道への不当な介入と規制)になります。

法律上は下記の法規および、各地方自治体で制定されている各種の条例(青少年育成条例等)で規定に基づいて、
処罰を与えられることになります。

ちなみに、児童買春行為は、これは、法律で規制されているのはご存じかと思いますし
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律・通称、児童ポルノ禁止法)、
管理売春に関しては、売春防止法で禁止されています。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

売春防止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO118.html

ほかの社会通念上の「罰」というのは、法律に規定はされていないものです。
ですから、会社を解雇されたことは、社会通念上の「罰」と考えるべきです。

でも「公務員」が犯罪をした場合には、法律や条例に基づいて処分されます。
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この回答へのお礼

この手の犯罪で警察が常時名前や職業を公表するわけではないそうです。その時々で発表することもあればしないこともあるそうで、そのだいたいの基準が知りたいと思うのです

お礼日時:2006/08/30 11:03

知らなかったについて言えば、きちんと確認したのに、児童側が信憑性のある嘘をつく、偽造身分証を見せるといった場合本人に落ち度が無いので無罪です。

聞いただけ等きちんと確認をしなかったのなら本人の過失となります。実名公表については逮捕、容疑といった段階でなされてしまうので、有罪か無罪かきまる前になされてしまいます。つまり本当に知らなかったり、児童の側に問題があり無罪のケースでもなされる危険があります。
 18才以上と思って買ったら児童だった場合、本人が勝手に思い込んだだけなら、普通に罰せられるでしょう。児童が年齢を偽った場合は、起訴猶予、罰金といったことも考えられます。
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この回答へのお礼

買春するときに身分証を出させる人もまれでしょうから、メールや口頭での確認しかしないでしょうね

それでも実際に会ってみてどうみても子供にしか見えないのであれば口ではどう言おうとも知らなかったということは通用しないでしょうね

お礼日時:2006/08/30 11:30

 一般的に犯罪は、結果主義ですから、本当に分らなかったとしても、結果的に18歳未満の児童を相手に買春すれば、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金を科せられます。


 「知らなかった、分らなかった」と言うのは、犯罪者本人の内面的な問題ですから、第三者には通用しないと思います。
 そして、第三者とは、警察であり、裁判所であり、一般社会であると思います。
 法治国家の社会である以上、法律に従った相当の責任を果たさざるを得ないと思います。
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この回答へのお礼

本当に知らなかったのなら可哀想だなと思ったもので・・・

自分が以前にいった風俗店が摘発されていました
中学生を雇っていたということで
見かけが若い子がいるなあと思っていましたがその子が中学生だったのかも知れません(詳しくは分かりませんが)

もし自分が店にいったときに摘発が行われていたらこの容疑者のように新聞発表され犯罪者扱いされていたのかと思うと他人事ではないと思ったのです。自分はまさかそんなお店に中学生が働いているとは思いませんでしたので普通にサービスを受けたのでした

お礼日時:2006/08/30 11:27

中学生であれ、高校生であれ、大人であれ、買春行為は犯罪です。


このカテゴリは法律についての相談ですから、
法律論以外での回答は出来ないと思いますよ。
(裁判では判例、慣習からの結論も導きますが)

罰則については何歳であろうと同等です。
でも常習性があれば、罰則も大きくなるでしょう。
「知らなかった」と言っても行為自体が犯罪ですから、
言い訳に過ぎないと蹴られます。

確かに、中学生も最近は大人のファッションで街を歩く姿が
目立ちますけど、とはいえ、どこか「子供」をにおわせるところが
あるんじゃないでしょうか?
私の場合、「本当に知らなかったの?」と思いますけどね。

この回答への補足

 

補足日時:2006/08/30 10:05
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この回答へのお礼

 

お礼日時:2006/08/30 10:35

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