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自殺の場合、うつ病などの精神病疾患が認められなければ、保険金は支払われないのでしょうか。養老保険、年金保険は加入途中死亡の場合どうなるのでしょう?

A 回答 (3件)

 商法の原則では、自殺の場合の生命保険金は支払う必要はありません(商680)が、「自殺でも、残された家族らへの補償は必要だ」という見地から、各社独自に2~3年免責期間を設定し、経過後は死亡保険金を払っていましたが、後、これを1年にしました。

しかし、最近の不況による自殺者増加のため、自殺防止の意味から、新規契約について1年を2年に延長する動きがあります。保険金が支払われる場合でも、支払われるのは病気死亡に対する普通死亡保険金だけであり、災害関係特約にもとづく災害死亡保険金は支払われません。「自殺」が同特約の免責事由のうちの「故意」に該当するからです。なお、損害保険会社が行っている傷害保険については、約款で免責になっています。
 養老保険、年金保険の場合は、病気による死亡と同じです。
(参考)
http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive …

参考URL:http://www.seiho.or.jp/5/qa-2.html
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忘れていましたが、養老保険も約款に書いてあります。


個人年金は、残されたご家族へ何年間か支払われる商品、一次金の形で一括で支払われる物など、様々ですので、やはり、約款をご確認ください。
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自殺でも保険金は、ある一定の免責期間が過ぎれば、支払われます。


免責期間は通常2年ですが、保険会社により、3年と定めている所もあり、異なります。
契約の約款に載っています。
自殺でも考えているのですか?
そうでない事を願いつつ、お返事出しました。

この回答への補足

ご回答有難うございます。自殺を考えているわけでは在りません。親族が勝手に契約した自分の養老保険が、数年後満期になるのでちょっと疑問に思ったことを質問してみました。

補足日時:2001/01/05 22:53
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