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教育機関のホームページで絵画の画像を使用したいのですが、絵画の収蔵先の許諾が必要でしょうか?その場合、著作権料が発生することもありますか?

また、画家が死後50年以上経過した作品についても、収蔵先の許諾は必要でしょうか?

A 回答 (2件)

教育機関(いわゆる「学校」に限る。

塾や英会話学校などは含まない)であっても、その授業の過程での使用、試験問題としての複製など、著作権法で認められた範囲を超えて利用することはできません。ウェブサイトへの掲載は、送信可能化権(23条)の侵害に当たります。

したがって、まず、著作権の存続の有無と、著作権者が誰であるかが問題です。著作者の死後50年(と、戦時加算)の期間が経過していれば、その著作物はすでにパブリックドメインにありますから、その人格権を侵害しない態様であれば、自由に利用できます。

権利の保護期間内であれば、誰が著作権者であるかが問題です。画家やその遺族が持っていれば、許否は別にして話は簡単ですが、権利が譲渡されていると話がややこしくなります。誰が何権を保有しているのか、細かく調査する必要があるでしょう。

以上の場合は、著作物の使用の対価を求められる場合もあるでしょう。

美術館・博物館等に収蔵されている場合も、著作権の取り扱いについては以上のとおりです。これらの施設が著作権を有していない限り、その許諾は必要ありません。

他方、美術館・博物館に収蔵されている作品を撮影するには、それらの施設の許諾が必要です。これは、著作権ではなく、その建物の所有権に基づくものです(部外者に、うちの建物の中では写真を撮らないでくれ、と求めるということ)。

なお、絵画を、単に正面から写真撮影しただけのものは、その撮影者に権利は生じません。したがって、ある絵画の写真について、すでに保護期間が経過したものは自由に利用でき、保護期間内のものは絵画の著作権者に許諾を求めれば良いことになります。
これに対して、彫刻の写真は、写真の撮影者にも権利がありますから、彫刻の著作物の権利が切れていても、写真の著作権者に許諾を得なければなりません。
同様に、画廊などで絵が並んでいる際に、複数の絵画を、どのような画面構成で写真に収めるかは撮影者の創作によりますから、この場合も写真撮影者に著作権が生じたと考えるべきでしょう。
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結論から言うと問題ないようです。
ただし、絵画の画像をどうやって持ってくるのか?
ということで問題が発生します。
そして、戦時加算などがあるので死後50年ということもしっかり確認しないと問題になるケースがあるので注意してください。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82% …
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