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はじめまして。

私はシステム開発系の会社に正社員として勤めております。
勤続年数は8年です。

先日、会社から勤務地変更を命ぜられました。
通勤は往復で4時間強となります。

子供が8月にうまれたばかりですので、往復4時間強の通勤を拒否するため
育児・介護休業法の「勤務時間の短縮等の措置(法第23条、第24条)」を
会社に要求したところ、以下のような回答がありました。

 ・勤務地変更は決定事項
 ・勤務時間を10:00-16:00とする
  (通勤時間含めると、7:30-18:30となる)
 ・勤務時間が定時(7.75時間)に満たない分は減給とする
 ・勤務地変更を拒否した場合はクビ

会社の都合で遠隔地へ勤務させられるのに、通勤時間の分が
減給されてしまうのはどうしても納得いきません。
このような極端な通勤時間でなければ、定時間(7.75時間)の
勤務が可能なのです。

会社の回答は、育児・介護休業法の「勤務時間の短縮等の措置
(法第23条、第24条)」として正しいものなのでしょうか。

また、勤務地変更を拒否した場合のクビは甘んじて受けざるを得ないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

23条、24条の部分だけで言えば「正しい」という回答しか出てこないのですが、こういうのがあります。



育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
(労働者の配置に関する配慮)
第二十六条  事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

「状況に配慮」なのでケースバイケースで認められるケースと認められないケースがあると思いますが、子供が8月に生まれたばかり、というシチュエーションと母親が精神病を患い入院中という状況を考えれば配転自体が問題ある取扱になる余地はあるとは思います。

最もかなり労力がかかる作業ですが・・・

一義的には都道府県労働局にある雇用均等室に相談するのが一番ですが、仮に解雇などの措置を受けた場合、不当解雇ということで場合によっては労働審判や裁判などに訴えなければいけないかもしれません。解雇そのものは使用者が一方的に行うものなので止められません。あくまで効力が有効か無効かで争うことになります。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …
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この回答へのお礼

「転勤」とは就業場所の変更も含めて(転居が必要な場合のみを言うのではなく)よい、ということでしょうか。リンク、参考にさせていただきます。
本当にありがとうございました。助かります。

お礼日時:2006/09/28 08:50

勤務地変更拒否の場合はクビ以外は正しいです。


(育児・介護休業法違反ではなく労基法違反)
ただし辞令発令日以後の拒否(勝手に従来の勤務地に通勤とか)の場合はこの限りでない。(だからと言って必ず解雇していいと言う意味でもないのですが)
育児・介護休業法が求めているのは勤務時間の短縮等の措置のみであり時間短縮部分の給与等支払いの義務はありません。
これをノーワークノーペイの原則と言います。
「就業場所の変更を伴う配置の変更において、就業場所の変更により就業しつつ子の養育や家族の介護を行うことが困難となる労働者がいるときは、その子の養育や家族の介護の状況に配慮する義務」
この配慮義務(努力義務)違反の可能性は否定できませんがこの判断は行政又は裁判等の司法の判断を仰ぐしか手はありません。
配慮義務は抽象的義務努力義務なので具体的事例で不当な措置(違法、不法でないことに注意)であると行政又は司法に判断をお願いしかありません。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/josei/hourei …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃる通りですね。
「勤務時間の短縮等の措置」よりは、
「就業場所の変更~」の適用を考えたほうがしっくり来そうです。
ありがとうございます。リンク参照させていただきます。

お礼日時:2006/09/28 14:46

会社の措置にはなんら問題点はありません。


勤務地の近くに家族そろって引越しすれば良いだけです。

この回答への補足

母親が精神病を患い入院しておりますので
地元を離れるわけには行かないのです。

補足日時:2006/09/27 22:28
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恵まれた会社ですね。


後は質問者さんの考え方次第です。
ANo.1の回答は正論です、社会人として周りにも気を配る必要があると思います。

この回答への補足

NO.1でも補足させていただきましたが、
次の世代を育てることも、いまの社会を反映させることも
大変大事なことだと思います。そしてこれらは両立すべきです。
育児の期間にかけたご迷惑は、次の世代が育児をするときに
フォローすることでお返しできれば、と思います。

仕事を理由に育児を放棄してよいわけはありません。
また、育児を理由に仕事を放棄すべきではありません。
仕事をする姿はそれだけで「教育」になると思いますから。

最後に。
回答者様の「正論」は、実際に育児をされいている方々に
面と向かって言えますか?

補足日時:2006/09/27 22:11
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございました

お礼日時:2006/09/28 09:34

ちょっと厳しいことを言わせてもらいますが,育児支援制度を利用した


(盾にした)言い訳にしか聞こえません。
通勤は大変かもしれませんが,10:00-16:00時の勤務配慮をもらって
仕事を出来るなんて最高に良い環境だと思うのですが。
質問者さんは,かなり大きな企業か,もしくは,福利厚生のしっかりした会社だと思うのですが,
こんなに良い条件を出してくれるところなんかありませんよ。
もし通勤が嫌なら,単身赴任を覚悟しなければなりません。こういう人は
いっぱい居ます。通勤したいと言って減給(働かない時間があるので)
程度で済むなら我慢するしかないんでは?
どうしても通勤が嫌なら,単身赴任とか,家族ごと引越しするか,会社を
辞めるしかないと思います。
質問者様が働いていない時,誰かがあなたの代わりに働いているんです。
残業もしているハズです。そういうこうも考えてくださいね。

この回答への補足

一人目の子はいま一歳5ヶ月ですが、この子が生まれて1ヶ月目に
単身赴任をしております。二人目が生まれて、さすがに嫁さんだけに
任せておく訳にはいかなくなりましたので、こうした申請をしました。
育児をご経験されている方であれば、一歳と0歳の子供がいたら
どれだけ大変か分かっていただけるかと思います。
が、逆に言うと経験がなければ分かりにくいのが育児の大変さです。

ご回答して頂いたのはありがたいのですが、回答者様と私では
価値観が違うようです。
育児と仕事は同じように大事です。育児・介護休業法があるのは、
私のように仕事と育児を両立すべき、と考える方が大勢いるからでは
ないでしょうか。
仕事をメインに、かつそれが育児を妻に押し付けても正当化される
理由であるとされた今までの社会通念では、現在の少子化を
解消できないと思います。うちの子は、あなたの年金を払う世代かも
しれませんよ。

育児が特に大変な期間は1歳までと考えれば、その期間は
そう長くない上に、人生でそう何度も巡ってくるものではありません。
自分たちの子供が成長して、結婚して、子供が生まれた時、
私達の世代が気持ちよくフォローできる社会を作るべきではないですか?
育児休暇をとるとき、ほかの方々に迷惑をかけているのは
重々承知です。でも受けた恩が大きすぎてとても返しきれません。
だから、受けた恩は次の世代の方々を助ける事で返したいんです。


最後に、苦言ですが。
不倫を公言している方に家庭問題でとやかく言われても
説得力ないですよ。

補足日時:2006/09/27 21:36
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この回答へのお礼

回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2006/09/28 09:33

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