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私の会社は9:00~18:00が勤務時間で、そのうち12:00~13:00が休憩時間の8時間勤務の会社です。

現在、準委任契約を結んでいる客先に勤務していますが、
客先は12:00~13:00と、17:15~17:30が、休憩時間のため7.75時間勤務の会社です。
この場合、私は17:15~17:30までは休憩を取らないといけないのでしょうか?
また、私の会社自体も別の協力会社と準委任契約を結んで私と一緒に仕事をしてもらっているのですが、
彼らに対しても「客先が休憩時間だから休憩して」と指示を出すことに法的な問題はないでしょうか?

A 回答 (2件)

A:委任者、履行地


B:受任者、あなたの雇用者
C:再受任者、協力会社
X:あなた


準委任契約はAB間の関係、Bが契約履行するにあたって雇用関係にあるあなたをしてA地で就業させている。で、いかに就業するかは、Aは関係なく、BがあなたをしてA地につかわそうと労働条件を変更する(そのために採用されたのであれば当初の就業条件決定)にあたってBX間の労働条件で決する問題。

Aが文句言ってきたときは、AB間で解決する問題。Bに言ってくれ、といえば角がたつが、Bにつたえますので、と要望を聞き出して受けておく。

以上は、Cとその従業員の関係も同様。
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準委任契約は、委任契約扱いになります。

従いまして、労働契約とは別の問題です。時間をキチンと守る契約は労働契約の範疇です。結論は、休憩と取らなくてもいい、あなたの自由にすれば良い、ということです。準委任契約とは何かを任され、それを引き受けているのですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはりそうですよね。
自由にしていいという反面、波風立てたくないというのもあります。
どうしても納得行かないときはもっとしっかり論理武装した上で客先と自社で話をしてもらおうと思います。

お礼日時:2018/02/07 08:15

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