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1人取締役の起業をする際に作る印鑑は個人名だけでいいのでしょうか、現在持っている実印とは別の印鑑がいいのでしょうか。また認証を受ける定款の用紙は専用のものが必要でしょうか。どうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

株式会社を設立するならいわゆる会社印鑑セット(代表者印・銀行印・角印)が必要です。

銀行印は代表者印で兼用可能です(別の方が望ましいですが)町の判子屋さんで3本セット1万円くらいからあります。

>認証を受ける定款の用紙は専用のものが必要でしょうか。
言わんとしてることがよく分かりませんが、定款はA4サイズ(A3袋とじ)のコピー用紙で充分です。なお、電子定款にすれば印紙代4万円節約できますので、ご自身で設立手続きをやる予定であっても定款の認証だけ行政書士に依頼すれば費用が節約できます。

また、監査役を置かなくても構いませんが、毎月の会計記帳・決算などご自分でやられるのはなかなか骨が折れますし、経営上のアドバイスなども受けられますので、税理士と顧問契約された方が何かと便利かと思います。費用はそれなりにかかりますが・・・
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この回答へのお礼

印鑑の事、定款用紙の事、会計処理の事大分見えてきました。的確なご指導有難う御座いました。

お礼日時:2006/10/30 19:21

会社を起こすということは、一つの法人を作ることです。


簡単な説明なら人間の世界に赤ちゃんが生まれた考えた方がよいかと思います。・・・それには必要な書類や対外的に親戚でも顔みせをされるでしょう。
法人も証明されるには、社会に対しての会社の定款やその他の書類が必要でしょう。書類作成には公証人役場で作成されると思います。それから考えても印鑑も新しい一法人が出来るのですから必要になるではないですか?余分なことかもしれませんが一人法人を作るのですから「もう一度、基本に立ってお考えになった方」がよいかと思われます。
私は有限会社を閉めて法人の清算会計を作成して登記してありす・・・自分の会社を閉める時は後の始末をしない方が多いみたいですが上記の考えなら会社を止める時も届けることが必要かと思います・・・登記にはただ今精算中です。と記箋してあります。
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この回答へのお礼

ご指導有難う御座いました。

お礼日時:2006/10/30 19:24

 株式会社を起こすのでしたら、法務局に法人登記を行う必要がありますので、法人の実印にあたる印鑑、銀行印等が必要だと思いますが。

また、監査を担当する税理士等、色々な手続きが必要です。
 個人事業主として起業するのでしたら、税務署に開業届を提出するだけです。印鑑は、個人の印鑑(実印の必要なし)でOKです。事業用に銀行口座を別途開設することをお勧めします。
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この回答へのお礼

有難う御座います。株式譲渡制限会社を起こす予定です。資本金も100万円位を考えています。監査役を置かない事も出来るとサイトで見ましたが、税理士さんのお世話にならなければいけないでしょうか。また気付かれた事があれば教えて下さい。ありがとうございました。

お礼日時:2006/10/29 11:03

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