プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

過去の会社間の契約で、押印が、先方は代表取締役個人印となっています
通説では、押印が、会社印(実印でない)でも、代表取締役個人印でも、法的には有効性に差はないと聞いています
先方の会社の代表者が変わった時などに、争いになる可能性がありますので、研究しておきたいと思います
この場合に適用される法律および判例の在り場を教えて下さい

A 回答 (2件)

そういうことなら、契約時に先方の会社の登記簿謄本を取っておけば、代取の名が書いてあるので証明になります。

この回答への補足

ありがとうございます。これで、契約時の代表取締役であったことは証明できますね。後、判例を知りたいのですが?

補足日時:2006/11/02 04:41
    • good
    • 0

法令は知りませんが、争いになる可能性はないのでは?


だって、契約書って基本的に日付が入っていますよね。
だとしたら、契約時期が確定されているのですから、その時期誰が代表者だったか分かるわけですから、その時代表者だったことさえ証明できれば争ったって、負けないと思いますけど。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!