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渋谷の駅前を歩いていると
「無許可での路上営業は違法です、、、」
といったアナウンスが流れています。というのをこのサイトで見つけました。学校の校門や渋谷の街頭で宣伝用のビラをティッシュくばりのように1000枚くらい撒きたいのですが許可が必要でしょうか?

A 回答 (4件)

条例で規制されている可能性があります。


警察に相談したほうがいいでしょう。
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公道では勿論道路使用許可が必要です。


警察でご相談ください。
私有地なら土地の持ち主の許可が必要です。
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道路交通法で規制されていたはずです。


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>第七十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一  道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
四  前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
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なので、所轄警察署(渋谷なら渋谷警察署)で道路使用許可を取ってください。
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ビラを道路にバラ撒く行為は違法です。

手から手に配る場合も、既出の回答のごとく許可が必要です。法的根拠は、既出の道交法第77条を受けて都道府県公安委員会が制定する道交法施行細則です。例えば、
「法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次の各号に掲げる行為とるする。
1~7省略
8 校通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物を散布し、又は、交通の頻繁な道路において通行する者にこれを配布すること。」(大分県道路交通法施行細則第20条)
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この回答へのお礼

条例まで、ありがとうございます。
警察署長に相談してみます。

お礼日時:2006/11/21 17:27

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