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設計でドラッグストアーを計画することになりました。
鉄骨造平屋の床面積は816平米です。
上司から過去に設計した図面があるからそれを参考に書いてくれといわれたのですが、過去の図面の法チェック図に 消防法による無窓階の検討 というのがありました。 検討の仕方は理解できたのですが、消防法による無窓階の検討 の法的な検討基準がわかりません。(何平米以上で必要、特建だと必要など)
どこに法的な検討基準が載っているかご存知の方いらっしゃらないでしょうか? 上司は常に現場に出ていて会社にはわかる人がいなく、自分でも調べては見たのですが、力不足で見つけることが出来ませんでした。
ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

#2です。


補足の意味がよくわからないのですが。
消防法でいう防火対象物に該当する場合は、
無窓の検討はすべて必要になります。(防火対象物に該当しないのは個人住宅くらいでしょう)
無窓になると、すべての設備の基準が厳しくなるためです。
令第十条第一項第五号は消火器具についての項目で、
他の設備項目にもそれぞれ無窓とでているものは、
施行規則第5条の2に該当するものです。

質問意図がずれていたたごめんなさい。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
意味不明な補足をしてしまい申し訳ございません。
消防法自体あまり知識が無く、防火対象物すらはっきり定義がわかっていません。(汗)
とりあえず今回の建物は必要の様なので 消防法の基礎をしっかり押さえてからまた分からない事が出てきたら質問させていただきたいと思います。
※回答をもらっていながら長い間返事をすることが出来なくて申し訳ありませんでした。

お礼日時:2006/12/06 00:17

NO1です。


私の回答は有る意味、不親切な回答と取れるので、お礼無しでも構いませんが、
他の方はちゃんと回答してくださってます。

いつも思うのですが、建築設計に携わっている方は回答が付いても放置される方が多いように感じます、
人の気持ちを無視しながら、人に喜ばれる建物を作ることは、可能なことなのでしょうか。
奇抜な建物より、人をやさしく包み込む、温かみの有る建物が好きです。
そんな建物が、人間を育てると思うのですが。

この回答への補足

不快な思いをさせてしまい申し訳ございません。
いいわけになってしまいますが、検討基準が自分の勉強不足のため分からなく、調べてからまだ分からないところがあれば補足をさせていただこうと思っていたのですが、他に急ぎの物件があり、こちらに手を付けられない状態になっていました。
私自身も御礼が遅くなり申し訳ないと思っていたのでgi_mon10さんのおっしゃることはごもっともの事だと思います。
必ずお礼はいたしますのでよろしければもう少々待っていただけないでしょうか?自分勝手な事をいってしまって申し訳ございません。

補足日時:2006/11/29 21:20
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無窓階の判定はこれを参考にどうぞ


http://www.city.okayama.okayama.jp/shoubou/yobou …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今回は無窓階の判定をしなければならない検討基準が主に知りたかったのですが、無窓階の判定にはURLのものがとても役立ちそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/05 13:14

避難や救出用の開口部が床面積の1/30っていうのですよね。


消防法施行規則第5条の2に規定があります。

消防法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi

この回答への補足

お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。回答ありがとうございます。よろしければもう少々教えていただけないでしょうか?
消防法施行規則第5条の2に規定 を見たところ 
令第十条第一項第五号  
の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階 に移り、 
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物 というのは
地階、無窓階、三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの すべてに適用されるのでしょうか?
もし、適用されるのであれば 
二号の別表第一(三)項から(六)項まで (四)の物品販売業を営む店舗 に該当するので 消防法による無窓階の検討は必要ないということになり、
もし、適用されないのであれば 
無窓階 ということで すべての建築物において消防法による無窓階の検討をしなくてはいけないということなのでしょうか?
もしよろしければご回答下さい。よろしくお願いします。

補足日時:2006/12/05 13:10
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消防法で判らない事は、消防署の予防課に問い合わせてみてはどうでしょう。


消防法のどこに検討基準が載っているか教えてくれると思います。
ちなみに、建築基準法の中にも無窓階の規定が有るのはご存知でしょうか。
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