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事務所用途ビルの用途変更
1.事務所用途のビルに、飲食店スペースをもうけた場合、雑居ビルへ変更が必要でしょうか?
2.料理教室などのカルチャースクールの場合も同様でしょうか?
3.また雑居ビルに変更になると、火災保険などで不利になりますでしょうか?

5階建て、全体で871m2で、各階174m2ほどです。
飲食店スペースにしたいのは68m2です。
この場合全体の1/10以下のスペースです。
共有部を案分しても、1/10以下でした。
消防に確認したところ、自動火災報知設備は必要無いと言われました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

消防署に確認されたのですから


当該建築申請先(区・市・建築事務所)に確認するのが正解です
何故なら 法規制以上の独自な指導(責任は取りませんが)が自治体により違うからです
其れをベースに 如何するか 色々と作戦を練る
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質問の規模なら建築基準法上の用途変更届けは必要ありません。


所轄消防署への防火対象物変更届けは必要となります。
最低平面図の差し替えが必要となるでしょう。
ご参考まで
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