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用途変更

スーパー銭湯系の宿のない温泉施設は基準法別表第一のどれにあたるのでしょうか?この施設を飲食店にするには用途変更が必要なんでしょうか?

A 回答 (2件)

補足について


>ちなみに区分番号は何で確認できますか?
新日本法規出版2010建築申請memoの52-23に記載されています。
建築確認申請書作成に際して区分番号の記載は必須となっています。
建築確認手続きの常識ですよ。
区分番号が変わる場合、原則として用途変更が必要となります。
店舗といっても細かく分かれていますので申請時には注意が必要となります。
建物用途区分番号で検索すれば、関連のサイト見つける事が出来るかもね。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/16 10:15

区分番号08230公衆浴場に該当します。


区分番号08450飲食店にするには用途変更が必須となります。
ご参考まで

この回答への補足

ありがとうございます。ちなみに区分番号は何で確認できますか?

補足日時:2010/07/15 13:16
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