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会社にある防火水槽についてお聞きします。
消防法上、建築物の大きさに対し防火水槽が大きすぎるので、縮小を検討しています。
お聞きしたいのは、会社の都合だけで縮小可能なのかどうかです。
周辺建築物の環境等の原因で、消防から今の大きさを決められているという可能性はあるのでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたらお願いします。

A 回答 (1件)

消防用水は消防用設備に該当します。


当該設備とした場合には、管轄消防本部への設置届や使用開始前届といった書類を提出し、現場確認等の作業も発生すると思われます。

気になる大きさですが、消防用紙の水量は防火対象物の規模や仕様(耐火とか準耐火とか)により必要とされる有効水量があります。
同一敷地内に2以上の建築物が近接していたりすると合計の床面積が該当してしまうこともあるので、そういったことをよく確認し検討しないといけないと考えます。
定義としては、「敷地面積の大きさと防火対象物の規模」が設置基準なので、もしも水槽の大きさが近隣や環境等について、会社建物を建設する時に「行政との約束事」に起因するとしたことがあったとしてもそれは消防法施行令とは別です。

現時点で詳細が不明ということもあり、この程度の回答となりますが、本件は黙って行わないことを進言します。
解決の近道は、市消防本部の査察指導課(予防課)などの部署で相談されることと思います。
相談は、お金がかかりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>もしも水槽の大きさが近隣や環境等について、会社建物を建設する時に「行政との約束事」に起因するとしたことがあったとしてもそれは消防法施行令とは別です。

現状、これが一番気になる点です。
いずれにせよご指摘の通り、消防本部に相談するのが一番ですね。
ありがとうございました。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2011/03/10 11:55

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