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確認申請の不要な「類似の用途」について質問です。
昔パチンコ店だった250m2鉄骨平屋の店舗を内装をリフォームして物販店と飲食店、月に一度ディスコと期間をずらして展開していきたいのですが、過去の申請書類一式有りません。
法87条の類似の用途で申請無しに進めたいのですが、
パチンコ店も物販店も法6条の特殊建築物では別表1(い)欄(四)で同じです.
法87条の用途変更が不要な類似の用途とは?
令137条9-2によるとパチンコ店は九に当たるのでしょうか?
カフェーで申請すれば申請は要らないと思うのですが、
またこの場合のカフェーとは最近のCafeの事なのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (2件)

原則として建築物用途区分番号が変わる場合は、用途変更申請必要ですよ。


パチンコ店は、建築物用途区分番号08390です。

カフェーには、喫茶店に類する物とナイトバーに類する物あり。
施主に使用状況を確かめるように。
喫茶店は、08452
ナイトバー類は、08580
と建築物用途区分番号になります。

n-spaesさん、ご心配して頂きありがとうございます。
幸いにも私、日本海側ですから。
被災地に支援に行くにも、流通の不味さから燃料事情や手に入らない物があり苦慮中ですよ。

suttieさん、この場を使わせて頂きありがとう!
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100m2を超えていますので、用途変更は必要です。


令137条の17、および137条18で、8号から11号はそれぞれ他用途とするとあります。
物販と飲食店も他用途で、同時経営などでない場合は区画することになります。
役所の建築指導課などで確認されてはいかがですか。
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