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はじめまして。
異種用途区画についてご相談させて下さい。

案件は6階RC(1F:事務所、2~6F共同住宅)。
1F部分(350m2)を福祉施設への用途変更。
福祉施設が330m2で、残り20m2は倉庫として使用します。
倉庫と施設は別管理です。

ここでこの1F部分の福祉施設と倉庫の間に設ける間仕切壁が、
異種用途区画に該当するかどうか知りたいのです。

異種用途区画は「法27条各項各号該当部分」と「その他の部分」を区画する、という意味だと解釈しているのですが・・・

まず1F部分の福祉施設と倉庫はいずれも法27条に該当しないと思われます。
よって、共同住宅(2~6F)は「法27条各項各号該当部分」、福祉施設・倉庫(1F)は「その他の部分」となり、
1Fと2Fの間が異種用途区画になるのは当然なのですが、法27条に該当しない同士である福祉施設(1F)と倉庫(1F)の間仕切りが異種用途区画になるのでしょうか?

役所の審査課からは、特殊建築物なのだから異種用途区画は必要、という何だかあまり納得いかない回答でした。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1の2代目です。



#2のriver1様、フォロー有難う御座居ます!
確かに、#1の回答は私の間違いですネ!
倉庫用途は、階指定がありませんから、法27条第1項一に該当してますね。
質問者さんの質問内容を精査しないで安易に回答した事をお詫びします。

以上です。
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北国の設計屋さんです。


#1さんの回答に付け足す形で・・・
異種用途建物の場合、地方自治体によって取り扱いが違う場合があります。
倉庫部分が賃貸となる場合は、防火区画を兼ねた異種用途区画としなくてはならない所もあるようです。
もう一度役所の審査課に問い合わせた方が良いでしょう。
倉庫部分を福祉施設の方で使用するなら、貴方の見解通り一階間仕切壁の異種用途区画は不要となります。
ご参考まで
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2代目cyoi-obakaです。



それは役所の審査担当者の間違いですね!
あなたが正しいと思います。
特殊建築物の全てが異種用途区画の適用に成るのではありません。

以上です。
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