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私は、父親の分譲マンションを借りて住んでいるのですが、

昨年に会社を立上げ登記の住所もこのマンションの住所にしました。

しかし1年経った今、管理会社ではなく管理人のほうから、クソ文句を言われ、条例では「このマンション内での営業活動」は禁止だし!!

勝手に会社を登記されても困るとエライ怒られ何???って感じです。

実際には分譲で20年近く前に父親の「財産」として購入をしたマンション。賃貸契約でしたら納得はいくのですが分譲として購入をしたものに対してだけに納得がいきません。

実際に僕は住んでいるので「住民」としての権利はあるのだと思いますし管理会社、大家さんの方からもクレームもきておりません。

今日、管理人と理事会を通して話をするのですが、これで「出て行け」と話になった時に法律上では移転の営業保障などは請求できるものでしょうか?

また僕の言い分としてはどうなのでしょうか?

A 回答 (4件)

分譲マンションは、「管理規約」「重要事項説明書」などに拘束されています。


国内で法律、県内や市内で条例を守るように、マンションではそのマンションの管理規約を守らなければなりません。
法律や条例を気に入らないといった理由で無視するということはできないのと同様に、管理規約も無視できません。
もし管理規約を変更したいのでしたら、組合員(所有者)を通し規約改正を管理組合総会にかける手続きが必要になります。

私が住んでいるところでは、管理規約は、賃貸契約よりも上位にあたります。
(貸す人は、借りる人に管理規約を守らせることとなっています)

私が住んでいるところでは、会社の登記を禁止している条文は見あたりませんが、
「住居専用であること」「事業の用に供することはできない」「不特定多数の来訪者がある活動」は禁止といった定めがみられます。
この規約にてらし、オフィスとしては使えませんし、会社でなくてもマンション外から人が来る「○○教室」(そろばんとか)も無償有償を問わず厳禁とされています。
(但しマンション居住者のみを対象とし共有部で行う○○教室は無償有償を問わず可能です)

規約はマンションごとに違うので、ご確認ください。
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商業地域もしくは準商業地域にあるマンションなら、特に問題ないようですが・・・。



詳細はマンションの管理規約の内容と、管轄の役所の都市計画課に聞いてみてください。
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居住用マンションでは分譲であれ管理規約で営業活動は禁止と定められていることが多く、その場合は会社の営業をすることは管理規約に違反します。


管理規約は区分建物(マンション)の憲法みたいなものですから、部屋は自分のものでも管理規約を無視してなにをしてもいいというわけではありません。
ですから管理規約に違反しているのであれば、移転の営業補償などもとめても認められません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

規約は(憲法)みたいなものなんですね。

そのあたりを考え直してみます。

お礼日時:2006/12/06 17:30

そのマンションの規約を読み直してみてはどうでしょうか?マンション内での営業活動の事も多少書いてあると思います。



20年前のマンションにどのような規約があるのか知りませんが、最近の分譲マンションではマンション内で営利目的の活動をする事は一切禁止になっている所が多いようです。よって、財産として購入したマンションであっても貴方の考えはまかり通りません。
まぁ、一度規約集を読み返して考えてみる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
規約と契約は別なものなのでしょうか?
法律的に会社が登記をできても、こうして問題になることがあるんですね。
勉強になります。

お礼日時:2006/12/06 17:16

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