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知り合いが生産緑地に指定されている土地(市街化区域)の売却を考えているのですが、何か問題・注意事項はありますか?

A 回答 (2件)

>生産緑地に指定されている土地(市街化区域)の売却



生産緑地指定された土地の売買は、
(1)指定から30年経過した場合、
(2)主たる従事者が死亡したり、従事が不可能な体になる。

に至った場合は、市町村長に対し買い取り申出をすることができる、規定で民間売買はできません。

市町村が買収してくれない場合は、
買い取らない旨の通知が1月以内にあり、

今度は農林漁業希望者への斡旋がはじまり、農地として売り渡しできます。

斡旋不調の場合には、行為制限解除(3月以内)で初めて自分の好きなように処分できます。
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この回答へのお礼

>dr_suguruさん
ありがとうございます。分かりやすい回答で理解できました。

お礼日時:2007/01/25 14:19

民間売買できる場合もあります


これは東京都の江戸川区ですが
今まで農地課税の優遇を受けていた分の税金を
宅地並み課税で支払えばできます
けっこう大きな金額になる場合が多いのが現状ですね
生産緑地にして何年経っているのかも重要です
いずれにしても農業委員会に宅地への変更を届け出ないといけません
農地のままでは 一般の方は買えませんので

1の方が書いてあるケースもあるようですが
各自治体によって対応が違うようですので
自治体に問合せしてみてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

>e_fudousanさん
ありがとうございます。早速、自治体に確認します。

お礼日時:2007/01/27 00:02

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