アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

 ある土地を競売申し立てしましたが売却にならず特別売却でも買受人が現れませんでした。私の知人が、もう少し買受可能価格が下がれば買いたいと言っています。現在特別売却期間が終わった直後ですが上申特売を申し出る場合、買受希望者がいるので買受価格を下げて欲しいと裁判所に競売申立人は要求できるでしょうか?次の期間入札が始まるまで待てないもので。
よろしくご指導ください。

A 回答 (2件)

そう云う法律的な条文はないです。


ないですが、実務レベルで申し上げますと、申立人から「上申書」によって裁判所は価格を決め次回期日を定めます。
上申書と云うのは、あくまでも職権発動を促すだけですから、裁判所の任意です。
期日の指定も同様です。
急ぐならば、取り下げて、任意売却と云う方法もありますが。

この回答への補足

tk-kubotaさん 有難うございます。
上申書によって上申特売の価格を下げてもらうことは論外でしようか?
次回の期間入札になってしまうでしょうか?

補足日時:2007/03/10 13:29
    • good
    • 0

>・・・論外でしようか?



論外ではないです。
実務ではよくあることです。
でも、裁判所は、それに拘束されるわけではないですが参考にすることは確かです。
期日についても、価格にについても同様です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!