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・去年、前任者の仕訳【利息13円】
   13円 普通預金/         受取利息
   2円 租税公課/          国の利子税
           /受取利息 15円 受取利息

今回の利息は38円でした。この国税と地方税はどのように算出すればよいのでしょうか?詳しく教えてください!

A 回答 (3件)

こんばんは。



通帳に預金利息としてA円の記載があるとしますと、そのA円は所得税15%と地方税5%の
合計20%が差し引かれた後の金額、すなわち税引前の利息(B円)の80%ということです。
従いまして、このA円をB円に戻すにはA円を80%で割ることになります。
  B=A÷0.8
そしてこのB円に所得税の15%、地方税の5%をそれぞれ掛けると
天引きされる所得税と地方税の額が算定されます。
  所得税額 : B×0.15=A×0.15/0.8
  地方税額 : B×0.05=A×0.05/0.8
0.15/0.8=0.1875、0.05/0.8=0.0625となりますから、
○ 通帳に記載された利息に0.1875を掛けると所得税が算定される
○ 通帳に記載された利息に0.0625を掛けると地方税が算定される
と覚えておかれると簡単に計算できると思います。
なお、銀行から「普通預金の決算利息の計算書」のようなはがきが送られてきているときは、
そのはがきに所得税と地方税の額が記載されていますから、その記載金額が優先されます。

ご質問の38円が通帳記載額としますと、
  所得税 : 38×0.1875=7円
  地方税 : 38×0.0625=2円
となりますから、預金に関する仕訳は
  普通預金 38 / 受取利息 47
  租税公課  9 /
ということになります。
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税引前利息と税引後利息は,1対1の対応をしていません。


税引前利息から税引後利息を出すことはできますが,逆はできません。

今回の税引後利息38円というのも
税引前利息46円の可能性と47円の可能性があります。
必ず銀行に確認してください。
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受取利息の金額に対し、15%の国税と、5%の地方税が、


かかります。普通預金に入金される金額は既に税引後で入金
されています。ですから普通預金への入金額に対して15%(国)と
5%(地方)の税がかかるわけではありませんので、間違いないよう
にしてください。
さて、それでは、利息の金額が38円の場合であるならば、
38×15%=5円・・・国税
38×5%=1円・・・地方税
 *確か、端数は切り捨てだったと思います。
ですから、38円から6円(5円+1円)が差し引かれ、32円で
預金口座に入金されていれば正しいと思います。

*もし、38円が既に税引き後の入金額とするならば、
 38/15%、38/5%と逆算して、税引前の受取利息の金額
 を求めればよいわけです。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。38円は税抜後の金額なので、
税抜前の金額は44円でいいんですよね?
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2007/03/15 18:36

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