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みなさん、アドバイスよろしくお願い致します。

これから家を新築する予定なのですが、完成はたぶん
年内だと思います。
でも、2~3ヶ月程、モデハウスとして業者に貸す事に
なっているので入居は来年、年が明けてからの予定。

そこで質問なんですが、この場合、税金はどうなるのでしょうか?  ↓  ※建物のみの場合

●建物にかかわる固定資産税や都市計画税は建物が完成
 した翌年から毎年かかる。

(1)完成した時点とみればいいのですか?
 それとも引渡し時点?

(2)仮に引渡し時点だとしたら、2月頃の引渡しの場合
 税金の支払いは翌年(平成16年)になるのですか?

 
 お願いします!!

A 回答 (6件)

 固定資産税は、1月1日現在の所有者に対して、課税がされます。

この所有者とは、法務局への登記によって1月1日現在の所有者を、役所の税務課が判断をします。登記による所有権が発生した月日が、1月2日以降であれば、固定資産税等の税金は、翌年度からの負担となります。
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No.1のhanboさんの回答の通りです。



一般的には引渡し時点であなたが所有者となりますが、念のため業者の方に確認を取っておいたほうが後々のトラブルを防止できるのではないでしょうか。
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1.固定資産税などは、1月1日現在の登記上の所有者に課税されます。



2.住宅ローン減税について。
住宅ローン減税は、自己の居住用の住宅について適用されます。
短期間でも、他人に貸した場合は適用されません。
モデハウスとして業者に貸す場合については、無料か有料でも違いますから、どのようになるか税務署に確認してください。
場合によっては、住宅ローン減税が使えないと、大きなマイナスになります。
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 No1の追加です。

役所から課税される固定資産税などは、先の回答の通りですが、年内に住宅が完成した場合、平成15年1月1日現在の所有者が誰になるかが問題になります。業者が所有をするのであれば、役所からは平成15年度分の固定資産税等の納付書は届きませんが、仮に2月に引渡しがされて所有権を移転した場合、平成15年度分は12ヶ月分(平成15年4月~平成16年3月)入居することになりますので、固定資産税等は業者宛の納付書になりますが、実質業者が使うことはありませんので、業者から税金の支払いをお願いされる場合があります。この部分については、双方の話し合いによって決めることになります。

 又、住宅所得控除(住宅ローン減税)を考慮するのであれば、モデルハウスとして使用が終わる時点までは所有者は業者として、その後、所有権を移転する方法にすれば、問題はありません。
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 No1です。

たびたび申し訳ありません。完成段階で所有者を業者として、モデルハウスとして使用した後で所有権を移転した場合には、新築家屋に対する3年間の固定資産税の軽減が該当しなくなりますので、その辺も考慮されて、業者と十分相談をされてください。
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#3のついかです、



業者が完成後、所有権登記をしてモデルハウスとして使用後、買い取る場合、住宅ローン減税は使えますが、業者に登記費用の負担が出ますから、業者がどのように対応するかです。

また、その場合、所有権移転登記をするときに、新築住宅に適用される登記費用の軽減措置と、固定資産税軽減措置が使えなくなります。
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