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初めまして。
この度月極駐車場を解約したのですが、経緯的に少し複雑な為にどのような手続きを行うのが一番よいのかわからずに、色々HPを探していたら
こちらのHPを発見し、メールした次第です。
大変困っておりましてどうしていいものかわからずにいるのですが、何卒お力添えをお願い申し上げます。

まずは、事の経緯を記載してみます。

・3月26日から約2ヶ月間の予定で月極駐車場を契約
・契約は1年契約で解約は2ヶ月前予告となっています。たぶん2ヶ月 間で解約する事になるのでその旨話したところ、契約時に解約予定と いう扱いにしてもらいました。
・結果的に3月30日以降は駐車場を使用しなくなり、その旨3月30 日に連絡しました。
・担当者に連絡したところ、4月の1週目には連絡しますとの事です  が、まだ連絡はきていません。

以上の経緯となるのですが、契約書では途中解約の場合は敷金の返金はありませんとなっています。
3月26日~末日までは日割りで、4月分家賃は契約時に支払ってあります。

ここで一番知りたいのが、敷金と4月分の家賃は帰ってくるものかどうかという事です。
担当者にこちらから連絡しようにも、何も知識もなく話をしたところで押し切られてしまいそうで。

今後はどのように交渉を行えばいいのか、どうかアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

>ここで一番知りたいのが、敷金と4月分の家賃は帰ってくるものかどうかという事



契約期間が3月26日から始まって、同時に解約通知の扱いですから5月25日で解約予定。
3月30日以降には使用しなくなったという質問者の事情は関係ありません。
賃料の支払いとしては「3月の日割分・4月分・5月の日割分」です。
(解約月の日割精算を行わない契約であれば、5月分は丸々掛かります)

と、いう事で4月分が戻ってくるかどうかという問題ではなく最低でも5月25日までの分が発生するのが基本的ルールと考えてください。
(貸主側が温情で負けてくれるかもしれませんけれど、それは温情でしかありません)

次に敷金に付いてですが、
「敷金の返金はありません」と、その通りに記載されていますか?
賃料滞納等が一切無ければ、基本的に敷金は返金しなければなりませんので、その特約は無効になる可能性もありますね。
ただ法的に争えば、違約金に該当するという評価もあるのかもしれず、そこまではやってみないと判りません。

もし
「○ヶ月未満での中途解約の場合には、違約金として賃料の1ヶ月分を支払うものとし、敷金と相殺するものとする」
という類の記載であれば、約定の違約金ですから支払う必要がある=敷金と相殺される=敷金は返ってこないでしょう。

どこまで争う気があるのかは不明ですが、元々そういう契約内容に合意して契約しているわけでしょう。情報の氾濫とかそういう問題ではなくて、最初の段階では大して研究せずにアッサリ調印しておきながら、後から後から「おかしい」と主張するのも私は「おかしい」と感じてしまいますね。
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この回答へのお礼

色々な方の考えを聞かせて頂き、今後も参考になるかと思います。
下の方の箇所でも記載させて頂きましたが、契約内容に少し今迄にないような記載があった為、自分で色々調べているうちに訳が分からなくなってしました。
ただ、意見はとても参考になりましたので感謝しております。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 19:17

>短期解約違約金というのは法的に根拠のある請求なのでしょうか



法的な根拠では有りません

普通の賃貸でも書かれていますが本来は「借り主有利な特約」です

契約が2年間、解約についての記述が無ければ途中解約でも2年間分の家賃が必要なのが民法の解釈です
それでもあまりにも酷なので過去の判例で約6ヶ月分でよしと言うのが今の常識

1-2ヶ月の違約金でいつでも解約できるのですから借り主有利の特約と言えるでしょう

>敷金にしても、一般的には契約期間未満

わたしは敷金が返還されないとは書いていませんでしょ?

敷金は返還されるべきお金です

ただ、便宜上敷金と違約金などが相殺される事は契約書に書かれていると思います
貴方が違約金を払えば敷金は全額返還されるでしょう

>過去の判例を見ると決して契約書の内容が全てではないように思えます。

その通りです、ただ、判例はケースバイケースで正しく読まなければ意味が無いでしょう

法外な敷き引きは違法...「法外な」の部分が大切でしょう

>情報の氾濫というやつでしょうか

確かに情報は多いのですが中途半端な解釈でさもそれが自分の体験や世間の常識のように書かれるから混乱します

基本は常識で判断しておかしければその部分を集中的に調べれば「確からしい情報」が見えてきます

私の回答も含めて最後は司法判断でしょう

ただ、今回の場合は「月極駐車場を6日間だけ借りられる」が最初から無理があると思います

 「押さえるのは2ヶ月間、使うのは6日間...。」

>小額訴訟などを行うを大家側が負けるというケースを見受けます。

大家が負ける場合は大きく2種類に分かれます

1.契約書に明確に書いていない不当な返還拒否
 勝手に違約金を取ることは許されません

2.そもそも少額訴訟に応じたから...(笑)。

プロの大家は少額訴訟は拒否し普通裁判を要求します(当然の権利です)
少額訴訟なんて大家にとって有利になる事はありませんのでその時点で負けが確定します
法律や契約以前に判決が下ってしまいます...(笑)。
一応出席はしますがいきなり普通裁判への移行を主張しますね

3.契約書に明確に書かれた1-2ヶ月の違約金を否認された普通裁判を私は知りません
  12ヶ月は否認、3-6ヶ月は認められています

少額訴訟の結果は判例には使えません、普通裁判の結果は判例として有効です

逆に敷金以上の請求は無視すれば大家からはほとんど出来ることは何も有りませんが...大家は泣き寝入り...(笑)。

これは貴方にも適用されます、お金を取り返すのは困難ですが支払った以上に請求されても大家側から出来ることは限られるでしょう...(笑)。

それが日本の実情です
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この回答へのお礼

何度もご丁寧かつ、分かりやすい内容で教えて下さいまして非常に感謝しています。
今迄に何回か不動産の賃貸の契約(貸す側もあります)を交わしているのですが、今回全ては記載していませんがよくよく見ると少し変かな?と思われる契約書だったので、最初からその全てを記載しておけばもう少し円滑にお話できたかとは思うのですが、おかげさまでおおよその事はわかりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 19:12

大家してます



・3/26-5/25までの契約期間(予定)
・月極駐車場ですから代金は2ヶ月分
・短期解約違約金が敷金と同じ金額(恐らく1ヶ月分)

最大だと
契約解除通告が3/30
契約期間が5/30まで

・3月分は当然支払ですね
・4月分も支払う義務が有ります
 翌月の料金は前月に支払うのが契約で書かれているでしょう
・5月分は日割りか1ヶ月分
・短期解約違約金が1ヶ月分(敷金で充当)

こんなところが世間一般で双方不服の無い所でしょう

>敷金と4月分の家賃は帰ってくるものかどうかという事です。

常識で考えて月極駐車場をわずか6日分の料金だけで使えるはずが有りません

どう貴方の味方として考えても最低でも2ヶ月分は負担が必要でしょう

>何も知識もなく話をしたところで押し切られてしまいそうで。

知識があるほど困難です、かえって何も知らなければいい交渉結果が出るかも?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
大家をされているとの事ですが、短期解約違約金というのは法的に根拠のある請求なのでしょうか(喧嘩腰でなく、純粋に疑問です)?
敷金にしても、一般的には契約期間未満であれば違約金のような形をとられてしまい返金されない場合がありますが、あくまでも損失等の充当一時金なので小額訴訟などを行うを大家側が負けるというケースを見受けます。
「契約書に記載されているから」という事で泣き寝入りしている人間が大分いるようですが、過去の判例を見ると決して契約書の内容が全てではないように思えます。
今回の事で色々不安な面もあり、よくよく調べていくと前途しなような内容もあり、どこに聞けば本当の答えが出るもかわかりません。
情報の氾濫というやつでしょうか^^;

お礼日時:2007/04/05 14:55

そうすると、実質的には、4・5日くらいしか駐車場を使用していないのですか?


契約どおりに対応すれば、解約の通知は2ヵ月前となっているので、契約日当日(3月26日)に2ヵ月後に解約することを受け付けてくれていたら、4月25日までの代金を払う必要があり、3月30日に正式に解約を受け付けたということでしたら、5月末までの代金を払う必要があります。ただ、駐車場の場合は、解約月の代金を日割りすることはあまり多くないかもしれませんので、結局は、5月までの代金を請求されてしまうのではないでしょうか? つまり、敷金(預かり金)は戻ってこない上に、5月分も請求されてしまうということが考えられます。

月額の駐車場代と預かり金がいくらなのかわかりませんが、妥当な金額であれば仕方がないかもしれません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な返答を頂きまして、ありがとうございます。
私もいたらぬ部分があるというのを痛く実感致しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/04/05 19:13

3月26日に 2ヶ月間の予定で月極駐車場を契約


その時に、たぶん2ヶ月間で解約する事になるので
その旨話したところ、契約時に解約予定という扱いにしてもらいました。

ということなら
3月26日から5月25日までの契約で、敷金もその契約期間内の敷金であると見受けられます。
契約期間内に解約が早まったのは、借り主の都合ですから
5月25日までの家賃も払うべきだと思いますが
5月分については、相談すれば免除されるかもしれません。

ですから4月分の返却を求めるのは無理ではないかと思います。

この回答への補足

なるほどそれが道理ですよね。
ただ一般に敷金は損失充当分の一時金という形になるので、特約でもない限り契約期間未満であっても基本的には返金されるという情報も多くみうけます。
それについてはいかがなものでしょうか?

補足日時:2007/04/05 14:20
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