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火災保険の地震保険特約の契約申込書に、承諾日時の記載欄があります。この欄は、契約者が記載するものだと思いますが、
質問
 1.恐らく大規模特措法の発令日時の前後とこの承諾日時とが
  契約の有効性の上で関係があると思いますが、正確にはどういう
  関係になるのでしょうか?

 2.保険契約の契約の発動は、着金主義と言われるように、着金日時
  が発動開始と一般には考えられますが、この承諾日時と着金日時
  はどちらが強く有効なのでしょうか?

 つまり、大規模特措法の発令前に、承諾日時を記入、契約申込を
 受け付けて、着金日時が発令後になってしまったようなケースでは
 地震契約は有効なのかどうかということです。

A 回答 (3件)

>契約申込者記入後かつ代理店未送信の間は、代理店に支払い義務が生じたりするわけではないですよね。

それとも入金手続きや計上手続きと同様の効力が「地震保険承諾日時の送信(証明)」にはあるのでしょうか?

代理店に支払い義務があるのではなく、契約が有効に成立していたことの
説明・証明義務があります。

オンラインで申込書を保険会社に送信・計上すれば、送信日時が記録されますので、それだけで立派な証明になります。
現金の場合には保険会社に着金していなくても、届け出の保険料専用通帳
に入金されていればOKです。
ATMでの入金なら日にちだけでなく、時刻も正確に記録されます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>代理店に支払い義務があるのではなく、契約が有効に成立していたこ
>との説明・証明義務があります。
承諾日時の送信には、入金と同じ効力があるのか?入金より強い効力があるのか?どちらなのでしょうか?

お礼日時:2007/05/17 14:52

最近の火災保険は口座振替による保険料後払い方式が多くなっています。


従って、昔のような即収の原則は崩れています。

大規模地震対策特別措置法で指定された地震防災対策強化地域内に
所在する保険の目的については、地震保険を契約する場合には、新規、
更改契約とも、申込書に「地震保険承諾日時」を何時何分まで記載する
必要があります。

代理店はその契約をオンラインで直接保険会社へ送信して初めて契約
したことの証明が出来ます。
送信前に地震が発生すると大変やっかいな事になります。
現金で収受すると、直ちに特別の保険料口座への入金が必要です。
銀行の時間外であれば、ATMでの入金となります。

いずれにしても、代理店が保険料を集金していも、所定の入金手続き
や契約計上手続(オンライン送信)前の事故は代理店に対し、詳細に
事実や経緯の証明を求められます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
契約の証明はなんとなく理解できました。

>代理店はその契約をオンラインで直接保険会社へ送信して初めて契約
>したことの証明が出来ます。
しかし、申込者は、代理店が送信したかどうかは知らないわけですよね。契約申込者記入後かつ代理店未送信の間は、代理店に支払い義務が生じたりするわけではないですよね。それとも入金手続きや計上手続きと同様の効力が「地震保険承諾日時の送信(証明)」にはあるのでしょうか?

お礼日時:2007/05/16 17:10

> 保険契約の契約の発動は、着金主義と言われるように、着金日時


> が発動開始と一般には考えられますが、この承諾日時と着金日時
> はどちらが強く有効なのでしょうか?

昔、保険論で習った記憶では生命保険は持参債務なのでたとえ募集人に預けても保険会社に着金しないうちは無責(保険会社に支払い責任なし)。
損害保険では代理店は保険契約締結権を有するので、代理店に支払いカバーノート(領収証)を切ったら有責(保険会社に支払い責任あり)のはずです。
地震保険特約の契約申込書の承諾日時の記載欄は、契約時=領収時の日時ですから、大規模特措法の発令前に承諾日時を記入、契約申込を受け付けて着金日時が発令後になってしまうようなケースは、通信販売はどうか知りませんが、それ以外では通常ありえません。あったとしたら「即収の原則」違反です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/16 17:04

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