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 社会保険庁解体でものすごい疑問が出たので教えて下さい。
 ここで働く職員は公務員であり、当然国家公務員I.II.III種などの公務員試験を合格して公務員になってます。
 また、III種については官庁訪問無く上からの指示で自分の勤務省庁が決定されたと思います。(この辺は不明ですが…)

 たまたま、自分が社会保険庁に配属されただけで公務員の身分を剥奪されるのは公務員法などの法律に反しないのでしょうか?

A 回答 (1件)

まぁ法律上の問題だけで考えるなら分限免職という規定も、国家公務員法にはきちんと定められていますから。


78条 本人の意に反する降任及び免職
「その意に反して、免職することができる。」
条件その4に「官制若しくは定員の改廃又は予算減少によって廃職又過員を生じた場合」
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM
ただし懲戒解雇ではないので退職金は出ます。

最近では地方自治体レベルで(条件その1や2を理由として)あまりに問題が多い教員や職員をクビにする例も増えているようです。公務員を純減させる政策はすでに行われていますので、最低でも数%はどんどん解雇されていっていますよ。すでに。

ということで法律上は問題ありません。ただし分限免職そのものは内容が曖昧なので、免職は結構裁判になっているようです。

ただ組織自体を丸ごととなった場合、40年ほど前に? 組織自体が消滅するのでクビという使われ方がされたことはあるようです。
かつては国鉄民営化の時も一括しての人員削減は行われましたが(今回もこの時に使った例を参考にするそうですが)この時は「選別採用」を使ってJRが採用する人間を決めただけで、分限免職による一括解雇ではなかったようです。入らなかった人間は色々な手法を使って確保しまくった(当時の各省庁にもかなり割り振られています)という内容だったと思います。
※古い話なので私の記憶違いかもしれません。

今回は分限免職にするらしいという話が新聞等にはよく出ています。
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