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知人が、契約社員で入った会社で、同じく契約社員になっている人が領収書類を集めている、と言うのです。
おそらく飲み物や交通費の事だと思います。

青色申告や白色申告をするには経費の記録として帳簿をつけるために必要なのだと思いますが、普通に考えれば契約社員では給与所得で、そういった申告はしませんよね?

詳細がわからないのですが、技術職なので、フリーランスの方が会社と契約関係を結んでいる場合そういう事もあるのでしょうか。
それ以外の可能性が考え付かないのですが、他に何か考えられますでしょうか。
知人は自分も何かやらなくてはいけないのかと悩んでいますが、税制上の知識もなくどうにもわからないようです。

何か良い入門書などもあれば重ねてご教示いただけると幸いです。

A 回答 (3件)

給与所得者でも、ネット等で年間20万円以上の所得があれば確定申告しなければいけません。



僕はサラリーマンですが、定期的に収入が入るHPを持っているため、毎年申告しています。
携帯電話代やプロバイダ料金、デジカメ購入料金等は全て経費で、パソコンは償却資産で計上しています。

ですから業種にもよりますが、領収書はあればあるだけ有利に働きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

確定申告については、大抵は、アルバイト等、年末調整をしてもらえない給与所得の人が、所得税として源泉徴収されたものをとり返す制度という認識でいたので…経費が関係して来るとは知りませんでした。
勉強してみます。

お礼日時:2007/06/06 17:19

要するにその人は副業をしているということじゃないですか。


それも給与所得ではなく経費を計上できるような種類の所得のある副業です。
領収書を集めているのももちろん全部使うわけではなく、辻褄の合いそうなものだけ使うということじゃないですか、ですから使えるのは一部ということでたくさん集めてるということじゃないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえば今契約社員で働いているほかに事業をしていて、そっちの方の名目で計上する経費の材料として集めている、という事…ですよね?
そんなこともあるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 17:48

OLがバイトでモデルの仕事をしている!とか考えられますよ。


バイトも給料でもらえばこれらの領収書は一切必要ないですが。

なので人知れずなにかのバイトをやっているのではないでしょ
うか?
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。

それはフリーランスで個人事業主扱いという事ですか?

アルバイトも通常は給与所得で、所得税として源泉徴収されている場合、確定申告により戻ってくるという認識でおります。

なのでこの場合、当てはまるかどうかわかりません。

ともあれありがとうございました。

お礼日時:2007/06/06 16:53

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