No.10ベストアンサー
- 回答日時:
法律上では、難しいことがいっぱいありますよね。
個人的な勝手な意見ですが、
車道を走る時は、自分を守るように心がける。
歩道を走る時は、相手に気配りを心がける。で、いいのでは。
自転車は、基本的に車道を走らなくてはならないのですが、歩道を走っていても、警察官が黙認しているのも事実ですよね。歩道を走る時は、歩行者を抜く時もゆっくり丁寧に、四つ角や交差点もゆっくりブレーキを掛けて走るように心がけましょう。それができないのであれば、ヘルメットなど装着して車道を走るようにします。
私はいつも思うのです。
最悪の人の例ですが、音楽を聴きながら、携帯電話でメールをして、ハンドルには日傘を装着して、その上に前後に子供を乗せているのです。
こんな方に限って、「みんなが避けてくれる」と思っているのでしょうね。賢い人は、こんな方に近寄らないので事故は起きませんが、こんな方どうしなら事故が起きやすいでしょうね。
自転車の免許制度には、無理があると思いますが、自転車に乗る時は必ず身分証明書を携帯して、反則金制度ができるかもしれませんね。
そうですよねー、これまで黙認されてきたんで、勘違いする人が自分も含めて多くなってしまったんですよね。
自分があとやるべきことはなんだろなー。
指摘された中で実践してないのはヘルメットくらいですかね。
普段キャップを被っているんですが、スーツなどキャップを被れない時用にあってもいいですね。
No.9
- 回答日時:
自転車は原則として「車道の左側を走行」しなくてはならないので、原付とほぼ同じです。
ただ例外はあります↓
・6歳未満の幼児1人を幼児用座席に乗せて運転するときに限り、二人乗りが例外として認められている。
・日照時は無灯火で走行可。
・「自転車専用」のレーンがあれば、もちろん自転車優先で走行可。
・車道の走行が危険に感じる場合は徐行にて歩道の走行が可。ただし歩行者が優先ですので歩行者が多い場合は自転車から降りて押して歩行。
歩行者に対してゴボウ抜きしたり「どけどけチリンチリン」はご法度。
・歩道に自転車走行レーン(色分けや自転車の絵や標識にて表示)がある場合はそこを走行可能。ただし歩行者が優先。
※尚、歩行者や障害物を交わす際に、後方も確認せずに突然車道へ飛び出すのは大変危険な行為ですので絶対注意が必要です。
予断ですが、時々お巡りさんが普通に「歩道」を自転車で走行しているのを見かけます。緊急でもない様子でのんびりと・・・
参考URL:http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/web-koho/04 …
まあ、日本の道で歩道がただでさえ狭いですし、本来は自転車の専用レーンがどこにでも用意できる道作りができればいいんですけどね。
だからおまわりさんも歩道を走っちゃうくらい、ルールが一環できない面もあるんですよね。
歩行者にベル鳴らしたりしてたなー。。。
参照ページ参考にします、ありがとうございました
No.8
- 回答日時:
>歩道走行が許可されている場合とは要するに大きな歩道などで線が引かれていて自転車と歩行者に分かれているケースのことでしょうか?。
確かに、自転車レーンのある歩道は、自転車の走行が許可されています。
一般的には、自転車通行可の標識がある道路です。
http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/jitensy …
↑の上から3番目の標識
結構あちこちに立っていますので、交通量の多い国道などの歩道は、まずどこかに立っていると思うので探してみてください。
他の回答者さんに間違い回答がありますので、訂正させていただきます。
>歩道に自転車通行レーンがあるところでは車道を通行してはいけません。
>歩行者に注意して自転車通行レーンを通行しなさい。
は、間違いです。
「自転車道」と「自転車レーン」は別物で、「自転車レーン」は歩道の一部ですが、「自転車道」は車道の一部です。
それが車道に設置された「自転車道」である場合は自転車道を走行しなければなりませんが、歩道の中を歩行者と自転車に分けている「自転車レーン」の場合、「原則車道走行」に変わりありません。
したがって、軽快に走行するならば車道を走行しなければなりません。
しかし、ママチャリ等の場合は車道ではななくて、自転車レーンをゆっくり走ったほうが良いでしょう。
自転車標識なんてこれまで正直なところ全然気にしなかったですね・・・
これからはちゃんと車を運転している時と同じように注意します。っていうか、自転車がそもそも車でそれを認識できてませんでした。
No.7
- 回答日時:
歩道通行可の標識があるところでは細心の注意をして通行してもよろしい。
歩道に自転車通行レーンがあるところでは車道を通行してはいけません。
歩行者に注意して自転車通行レーンを通行しなさい。
今までは大目に見てきましたがあまりにも無謀な運転で歩行者に傷害を生じさせているので法律を厳密に運用しますよ、
ということで法律が特に厳しくなるわけではありません。
自転車側にすれば「身から出た錆び」ということです。
なるほど、歩道に自転車レーンがある場合は逆に車道を通行してはいけないんですか。
確かに、そういうレーンがあるのは場所は交通量の激しい場所で危ないですもんね。
まあ、これまでは自転車のもつ危険性の認識が甘すぎたんですかね。
No.6
- 回答日時:
goegoegoegさん こんばんは
昭和40年代半ば位までの道路交通法では、自転車は「歩道を走ってはいけない」と言う決まりでした。昭和40年位からのモータリゼーションの時代を迎え自動車台数が増えた関係で自動車対自転車の事故が急増しました。そう言う状況下で道路交通法の改正が行なわれ、一部の歩道では自転車も走って良い(「自転車走行可の歩道」の標識ありの歩道のみ)と言う改正が行なわれました。今では歩道の40%位が自転車走行可だそうです。この自転車走行可の歩道でもあくまでもメインは歩行者で有って、歩行者の歩行のシャマをしてはならないと言う事が道路交通法の正しい解釈になります。したがって、自転車で歩道を走っている時に歩行者の歩行速度が自転車の走行速度より遅くて邪魔と感じ「どけどけ!!」と言う感じでベルをチリチリ~~と鳴らして歩行者を蹴散らして走行している自転車を時々見ますが、これは道路交通法違反になります。速度的には、歩行者が邪魔して自転車が走れない場合は即止まれる速度(つまり「徐行」と言われる速度で時速に直したら一般的に5Km/h以下位)で走行しなければならない事になります。
2000年頃からの携帯電話の普及やママチャリの増加(自転車の保有台数の90%位がママチャリだそうです。)に伴って、今度は自転車対歩行者(人)と言う事故が増加する様になります。したがって今年の9月~の改正道路交通法では、対人と言う事故防止の為殆どの歩道で自転車の走行が「不可」になり、自転車は「軽車量」と言う事で車道走行が義務付けられます。したがって低速でしか走ってない老人が乗っているママチャリと言えども車道走行する事になります。チョット危険な気もしますけど・・・・。
では実際の走行方法ですが、基本的には原付1種(50ccバイク)と同様な方法での走行になります。#5さんが言われている部分が原付1種との違いになります。
一般的に自転車走行でされている事で違反になることを上げますと、1.子供用専用シートを2個つけての3人乗り(3人乗りで許されるのは、16歳以上の運転者が子供用専用シート1個に6歳以下のお子さんを座らせ、4歳以下のお子さんを背負子やねんねこ等で運転者の背中に固定した場合のみ。もちろん大人の二人以上乗りは基本的に不可(軽井沢等の一部の観光地ではタンデムシートのある自転車のみ2人乗り等可)) 2.雨の日に傘を差しての走行(片手に傘を持っての片手走行だけでなく、傘を自転車車体に固定する機具を使っての傘を差した場合は傘を開いた段階で自転車の積載容積オーバーになりこれも違反です。傘を開かなければ積載容量違反ではないのですが、この場合は傘として意味なさないですよね。) 3.携帯を使いながら走行やヘッドフォーン等で耳を塞いで音楽等を聞きながらの走行 4.車道走行時の他の車両と逆走して走る事 等です。これ以外にも夜間の無灯火走行や交差点での2段階右折をしない方等結構目に付きます。注意しましょう。
自転車だって「軽車量」と言うれっきとした「車両」です。自動車やオートバイと同じ分類になります。大きな違いは免許無しで乗れるかどうかの違いですが、法律を守って乗らないと事故を起す確率が高くなります。事故を起した時に自転車運転者だけが怪我等をすれば良いのですが(法律を守らなかったバツですから・・・)、まきぞいをくう自動車や歩行者等が居る事を考えて、きちんと道路交通法を守って運転したいものです。
なるほど、40年代までは自転車が走ってよい歩道というのは無かったんですか。
自分は軽い近場への買い物は、たまに傘を指しながら走ってしまうのですが、これからはちゃんとどんな時でも河童を使おうと思います。
これからは自転車もれっきとした「車両」という意識を強く持たないといけませんね。
大きい事故をする前にこういういろんな点を意識付けできてよかったです。
No.5
- 回答日時:
原付とは違いますね。
ただ、実際ムキになって車道を走行するとかえって危険です。
私もロードレーサーでは車道を走りますが、ママチャリなんかでは無理があると感じています。
■原動機付自転車
制限速度:30キロ
走行区分:車道の左寄り
右折方法:一部2段階右折
歩道走行:不可能
ヘルメット:義務
免許証:必要
酒気帯運転:30万+違反点数
酒酔い運転:50万+違反点数
■自転車
制限速度:60キロ(道路交通法22条より)
走行区分:車道の左端(道路交通法18条)
右折方法:原則2段階右折
歩道走行:許可された歩道は通行可能
ヘルメット:義務ではない
免許証:不要
酒気帯運転:0円(とくにおとがめ無し)
酒酔い運転:50万
歩道走行が許可されている場合、右側の歩道を走行しても差し支えありません。
車道を走行する時のみ、左端に限定されます。
確かに、自転車専用の車線があるのは稀で車道を走ると怖く感じることもたくさんありますよね。
歩道走行が許可されている場合とは要するに大きな歩道などで線が引かれていて自転車と歩行者に分かれているケースのことでしょうか?。
それ以外は原付とすべて道路交通法的には一緒という解釈で大丈夫でしょうか?
No.4
- 回答日時:
自転車は名前の通りに「くるま」です。
交通法規的には軽車両に属してます。
だから、右側通行なんて以ての外。
でも、何も知らないで右側通行する人間の多いこと多いこと。
お陰で車道の左側を普通に走っている人間が迷惑を被ることが非常に多い!!
(車がばんばん飛び交っているのにどこににげれというんよ)
当然、携帯電話を使ったまま走っても違反ですからね。
あと。
歩道を爆走するのは駄目ですよ。
歩道を走るのは原則として緊急避難的に認められているだけ!!
だから、歩行者が歩道を普通に歩いているときにその横を高速で通り過ぎるなんて決して許されないことです。
歩道を走るときはすぐに停止できるだけのゆっくりとしたスピードで走らなければなりません。
悪質な自転車乗りのお陰で何人もの歩行者がお亡くなりになっています。
(ママチャリの遅いスピードで歩道を走っているだけでも簡単に人は死にます。)
その影響でようやく、行政も取り締まりを始めようとしているようです。
そして、任意保険とか無いので、くれぐれも安全運転をしてください。
確かに、自分も逆走している時があります。
これからは徹底して、歩道を走る時は降りてから手押しで移動して、ちゃんと左側通行を心がけます
もし、事故になったら自分に過失責任が発生してしまいますし、自転車保険が適用されるような保険にも入ってないので、もし事故を起こしたら・・・と頭の中に入れて安全運転を徹底しようと思います。
No.3
- 回答日時:
エンジンが付いていないことを除けば基本的に原付と同じです。
・左側通行
・車道の路肩を走行する
・右折する場合は二段階右折
・歩道は走行不可(降りて押す)
・飲酒運転不可
それだけ危険性をはらんだ乗り物であり、他の車両に対しても歩行者に対しても十二分に注意して乗る必要があるということです。
道路交通法の詳細については以下の検索ページをご参考ください。
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclien …
なるほどー、
右折は二段階右折ですか。
そうなると、これからは交差点で二段階右折が面倒ならちゃんと降りてから信号を渡り、車道に出てから乗車し出発とします。
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