最高裁・昭和58年3月24日判決(判例時報1084166)は最高裁として初めてこの問題を正面から論じており、大変重要な意味をもっていると思います。事案は、昭和33年に甲が所有不動産を長男Aに贈与したが昭和40年に甲が死亡した。Aは昭和43年まで右不動産を占有していたのでこれを時効取得したとしてAの兄弟BとCとを相手にして所有権移転登記請求訴訟を起こし、1,2審ともA勝訴。しかし、最高裁はこれを破棄。最高裁の理論は、(a)占有者には所有の意思ありと推定されるが、推定だから反証があれば覆る。(b)占有権原の性質上、所有の意思がなければ推定は覆る(例、土地賃借人)(C)本件で昭和33年の贈与が確定的に証明されたら、その場合は贈与の成立であって時効の問題ではない。(d)贈与が確定的ではないが消極的には認定できる場合に時効取得の所有の意思が問題になり、占有継続していれば所有の意思は推定される。(e)しかし、占有者が占有中、真の所有者であれば通常とらない態度を示し(たとえば、土地の一部を担保にして贈与者名で借金)、または、真に所有者なら当然とるべき行動にでなかった(たとえば、所有権移転登記手続きをしようとしたこともなく、固定資産税を支払ったこともなく、また、贈与者に権利証の所在を尋ねたこともない)というときは、右の推定は覆され、所有の意思がなかったとされ得る。この判例と私の事例について比較意見を頂ける方返信どうかお願いします!文字数の制限で返信頂いてから私の事例をお送りします。
A 回答 (17件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
この判例を書かなくてもあなたの事例を詳しく書いた方が返事が来ると思います。
この判例は民法を勉強した人ならみんなしっています。この回答への補足
判例と理論から、(1)所有の意思が真の所有者としてとらない態度、とるべき行動にでなかったことをもって所有の意思がなかったとされることによって時効の事実を覆すとするならば次のような点で本判例が適用されると考えられるのか。イ、売買契約があるとして示されたものは、売主甲が所有する契約書{買主乙は、契約書を紛失したと称していたが、後日甲のものを示し事実があったとした。さらにその証拠として地積図を示すが10年前に甲が登記した翌日に地積図を作成したものである。これをもって契約の事実はあったとするが、登記は忘れていた。 地積図については、コピーを示されたが異常に不鮮明で、その他にも不信な点がある。登記については、甲と乙は雇用関係にあり登記をするにあたって承認を得ることは可能であったので登記をすることは、真の所有者なら当然とるべき行動。<売主の責任として移転登記を申請し、かつ当該不動産を買主に引き渡すべきを負う。この場合、その不能が売主の責めに基づくときは、債務不履行となり売主の責任を生ずるすなわち買主は売主に対して填補賠償を請求し(民法41-5条の後段)、かつ直ちに契約を解除できる(民法543条)}が判例中の贈与に置き換えて契約があったか否かとして時効に反論できるものか。ロ、判例の理論中の(e)での固定資産税は占有部分について支払いがなくまた、契約後20年にわたり登記が行なわれていない・・・が、判例中の贈与者に権利書の所在を尋ねたこともない。と読み替えができるものか。さらに通常はとらない態度として、甲が借り入れ担保としたものは占有分を含まない登記済みの面積(金融機関では担保とするものは登記面積である。よって主張する契約面積を得るために売り手に登記を求める必要意があるが行なっていない。)・・・真の所有者であれば私に時効によって所有を求める以前になすべきこと、なさなければならなかった事も含め所有の意思について判例上にある「意思がなかった」とされる判断を期待できるか。ハ、一方で、私所有の土地について購入時に塀が一部存在し、それにより占有しているとするが(相手方の売買契約時以前に存在していた。但し、所有者<売主>が関係する以前にあり、同時に建物もあった。さらに塀は地境を示すものではなく一人の所有地の中で存在し、自由な出入りをすることが可能で、二つに区分することを目的が、どこにあるのかとするものであった。さらに私が購入した相手は前述の売り手から購入した折、地境について関係する書類としては、地積図(契約に示される全図ではない)「境界は塀ではなくもっと向こうである。境界の承認の印は押さないほうがいい。」と言われています。よって境界とは考えていません。さらに相手方が占有している土地は私の土地を分筆しなければ存在しない土地で、相手方が購入した契約書上の面積を示す地積図にはこの部分を含むものです。契約書上は登記面積を書きその半分以上の面積(私の所有地の一筆を分筆しなければ存在しえない部分)を含め「実測」として書かれていて地番(何かの意図があるのか筆番が示されていない)。これは縄のびではなくそれぞれが地積図をもって登記およびその後の占有地についてそれぞれが示されているものを「実測」をもって地番を示さないままとなっている。これは契約の対象が特定されておらず契約の妥当性が疑う余地がある(契約書の本質として対象が不明である契約が証拠として成立するのか。)以上のことをもってして契約上二重売買ではないかとも思われる。ニ、契約書と未提出の地積図(占有部分を含めたもの)は上記判例の(d)贈与が確定的ではないが・・・に読み替えることができないか。以上の点から占有の意思がないとして、占有の事実があるとの主張を覆すことを期待できないか。お考えを聞かせていただければ幸いです。
補足日時:2007/07/24 11:17No.3
- 回答日時:
すいません。
状況が理解出来ません。裁判になってるんですか?そうならば原告、被告はそれぞれ誰ですか?原告が乙で被告があなたですか?甲は売り主ですか?請求の趣旨と原因は?この回答への補足
一つ訂正があります。13行目の「甲が借り入れ担保としたものは・・」を「乙が借り入れ担保としたものは・・」に訂正お願いします。
乙は原告。
甲は私(被告)と乙(原告)に土地を売却した者です。
裁判しています。
請求の趣旨は、甲乙の間に売買契約(私の所有する地番の一部を含んだ面積の土地の売買)にもとずいて境界線を認めろというものです。また時効取得の完成があるので境界(私の所有する地番の一部を含む)は確定していると主張しています。
甲と乙の売買契約の対象となる土地は、契約の10年前に登記してある部分と私の所有する土地の地番の一部を含みますが、そのことを明らかにしないまま「実測」という言葉を書くことにより、あたかも縄伸びによって取得したように表現し、私の土地の地番を含むことを隠す形になっています。よって売買の対象が契約書上不明確です。そこで契約そのものが、認められるものではないと考えています。時効についても対象となる土地が不明確である以上成立しないと主張します。
わかりにくい記入で申し訳ありません。どうかご意見よろしくお願いします。
No.4
- 回答日時:
まず土地の状態ですが甲所有の土地と質問者さんの土地が隣接していたという事ですね?
そして甲がその土地を乙に売却をしたという事ですね。
乙の主張は、その土地を実測する際壁までを測量したので、あなた所有の土地の一部も甲から購入した土地に含まれると主張をしているということですね。また、これが認められないとしても占有を続けたので時効取得の援用をするということですね?
契約当時地積測量図がなかったのですから地番を元に売買したということですね。壁まで測量したため縄のびがあったと思い登記の面積より広いが自分の土地だと信じて占有して来たという事ですね。
問題は境界がどこかという事と土地の占有の仕方ではないかと思います。あなたの土地のうち隣地から壁までの使用状況はどんな感じだったのでしょう?
質問者さんは所有の意思を覆したいのでしょうが、まず占有があったかどうかが時効取得できるかどうかの最初の問題です。また時効の主張は10年の短期ですか20年の長期ですか?これも善意、悪意の問題で重要です。
一気に本件を解決できる回答はできませんが少しでも力になれればと思います。
この回答への補足
細かく言うと、甲の土地を分筆し、片方を乙に売りその後、残りを私の前の所有者に売りました。それを買い受けたものです。
契約当時実測をし、登記をしています。しかし、塀までの部分を含め計測しその面積で売買しています。つまり、それぞれは実測で行なわれていますが、塀までの部分を含めた契約上の面積は登記されていません。
(20数年も・・)
隣地から壁までの使用状況についてですが、契約以前に建物を建て土地と共に売却しています。建物と塀との間はサッシなどが散乱していました。ただ塀は一部あるのみで出入りが自由の状況でした。(一つの土地に住宅と家作があり地境としてのものではありませんでした。)
時効は10年で完了したとし、その後20年近く経過し突然地境の承認をもとめてきました。
No.5
- 回答日時:
あなたは登記してますか?その面積と地積測量図との照合はしていますか?照合したうえで、あなたの土地に壁がありますか?コピーが不鮮明という事なのでお聞きします。
ちゃんとしていないなら法務局で入手して確かめて下さい。隣地と壁の間の土地はは乙が廃材置き場として30年間利用という事ですね。現在乙は隣地に建物をたて住んでますか?
すでに30年以上経っているという事は後々予備的請求として20年での時効を援用されそうですね。所有の際の善意悪意に関係します。
もしかすると一度書いてくれた事を聞くかもしれませんが許してください。プリントアウト出来ないので確認しにくいので。
この回答への補足
私は登記してますが、地積測量図は売主甲が私の土地の前持ち主(A)に対し交付しましたが、その後、Aは当時、隣接する土地の所有者(B:原告と反対側)との間で地形を整える為交換を行なっていますが、それらを含めて最終的な地積図はありません。また、Aは売買契約に対して塀(原告が主張する境界)が境界ではないので、Aから「境界について承認するな」、「印鑑を押さないほうがいい」と言われており、私は原告が主張する境界ついて認めておりません。よって照合については正確なものは持っていません。私の壁(障害になること)は原告との隣接とは逆の方との境界確認なく、さらにその方の隣接する方との間も確認がされていない状況です。よって、原告との間に境界確定をすると私だけがリスク(原告と反対の側の隣と隣の間が公図の上で明らかに重なり合っている)を負うことになります。しかし、和解を前提とした裁判所での話し合いの折りに、原告側弁護士はさかんに「それではいつまでも決まらない」、「(原告との境界を)先に決めるべき」と言って騒ぎ立てる状態です。
現在は住んでいません。
しかし、この建物は乙が購入する以前に建てられたもので、塀についても元の持ち主が全て所有する土地の中での塀であり井戸を共有する為に一部分の塀があるのみで出入りが自由にできるものです。私としては境界の意味とは考えられない程度のものです。
No.6
- 回答日時:
まず、どうしてこういうややこしい判例がでるか考えて見る必要があります。
私は次の3つの規定があることを質問者さんが知っていることを前提にします。(占有の態様等に関する推定)第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
これは「暫定真実」ともいわれ、判例のAは圧倒的に有利で、第1、2審ではAが勝訴したわけでしょう。上の事件、質問者さんの事件では次の条文も要注意です。
(占有の性質の変更)第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
ここで「自主占有」という占有形態と、「他主占有」という2種類の占有形態を区別する必要が出てきます。そうすると「占有とはどういうことか?」という議論が生じて
(占有権の取得)第180条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
で決着がつくことになります。自己のためにする意思は占有正権原の性質によって定まります。これも既にご存知でしょう。
そこで私のコメント。
1.質問者さんの主張は大筋理にかなっていると思います。ただし最高裁判例を主張の正当性の根拠とすべきではなく、民法を根拠にすべきでしょう。「判例とは事情が異なり被告の主張は採用できない」と裁判官に一蹴されるリスクが大です。
2.質問者さんの主張の論理は主客転倒です。判例とか法律がまずあって、それに事実をあてはめると・・・みたいな主張すると敗訴するでしょう。
まず事実の主張があって、それを裏付ける、理想的にはそれを証拠づける事実を摘示し、それを法律に照らして、自己主張するのが裁判のルールです。「結果は同じでは?」というのは誤りです。「法律に照らして云々は裁判官の仕事であって、貴殿は私の仕事を奪う許しがたい輩である」と裁判官は考えるようです。私は法律条文調べて、自分の権利の存在を示すときには条文を明示しますが、主張の正当性を言う場合には「社会的合理性にかなう、反する」「社会的利益にかなう、反する」「信義誠実にかなう、反する」・・みたいな表現を使います。こう主張すると。「法律に照らして云々」は確かに裁判官の仕事として残してあります
3.境界には3、4種類あることをご存知でしょう。筆界、所有権界、利用界、などです。(最後は今思い出せません)本件どの種類の境界を争っているか相手のスタンスが不明瞭です。質問者さんもどの境界を争おうとしているのですか?筆界なら境界確認訴訟(正式名称は正しくないかも)でなければなりません。こういう複雑さは「土地境界は当事者の合意によって定めることはできない」という物権法の本質に由来するようです。弁護士、裁判官でも境界の種類が複数あることすら知らない人は沢山います。
4.相手の土俵で戦わないように良く注意しましょう。本件私でしたら、質問者さんの主張する位置での境界確認請求、所有権妨害排除請求権としての塀、原告所有物等の撤去と、本来の境界位置での塀の設置承諾請求、不当利得返還請求権としての過去の占有に対する地代支払い請求、を反訴しますね。こうすると原告と同じ立場で、相手に対する反論をするのでなく、こちらの主張を堂々と主張しますが・・・
5.本件敗訴したら控訴するのが良いでしょう。地裁レベルの裁判官は物権法・判例について、詳しく調べる時間的余裕がなく、法に基づいた正しい判決は、最初から期待しないほうがよいでしよう。
6.境界石の話が出てこないのが不思議です。現場の写真をあらゆる角度で撮って証拠を増やす、など証拠は沢山作るべきでしょう。
7.他主占有(賃貸等)には時効はありません。自主占有は占有正権原がなければ不法占有(悪意占有)でやはり時効はないでしょう。法的には「相手の主張する占有正権原は何か?立証せよ」と攻め立てるのが正攻法でしょう。占有正権原の立証責任は誰がどう考えても相手(原告が負うでしょう。地積図は質問者さんも証拠と提出すれば、どちらが正しいかの証拠鑑定の問題に転化できるでしょう。
この回答への補足
4の境界境界確認請求、所有権妨害排除請求権としての塀、原告所有物等の撤去と、本来の境界位置での塀の設置承諾請求、不当利得返還請求権としての過去の占有に対する地代支払い請求するにはどのようなことをすればよいのかどうかお教えいただくようお願い致します。
7の占有正権原について具体的にはどのようなものが必要なのかをお教えください。(なにぶんまったくの素人ですので前々より権原についてどのようなものか知りたいと思いつつ果たせないでいました。)
証拠を増やす点で残された調査や証拠集めに心したいと思います。
No.7
- 回答日時:
裁判ではなく調停なんですね。
裁判でなく調停なんですね。
公図混乱地域で三軒の境界が当事者でもはっきりしていないとなると、今のままでは何の根拠もなく私の土地だと主張しているだけという感じなので、まず境界を確定させるのがいいんじゃないでしょうか。
NO7さんのいう境界確定(確認)請求訴訟ではっきりさせましょうと調停で原告に提案してはどうでしょう?
この回答への補足
乙が境界の確認を求めてきて公図混乱地域であるので私の土地について調べた上で行いたいとしましたが、境界立会いを期限をもって通告してきました。そして現在の状況を認めないまま境界並びに所有権確認請求訴訟となりました。その後相談者からのアドバイスがあり、相手方弁護士と話し合いをしました。(土地の現状、今までの経緯)その流れの中で和解の形で進めることになり裁判の中で和解を前提とした話し合いとなりました。この中で時効取得の完成があるというのを基にして強引な部分があるので、相手方の契約での不明確、登記との不一致などで確認を求めながら時効そのものについて意義を唱えているしだいです。
わかりにくい点がありますがご意見頂ければ幸いです。
No.8
- 回答日時:
確認を兼ねて聞きますが原告は甲から土地を買ったんですよね。
その土地は壁を境界としての面積で売買されていて私的ではあるが測量図もあるという事ですね。一方質問者さんの土地の前所有者Aは甲から土地を際測量図をもらって購入した。まずここで土地の範囲が問題ですが、Aからの言葉からすると壁はその土地に含まれていたと言う事ですね。ただ今現在その測量図がないので証拠はないということですね。また逆方向の隣地との交換後の測量図もないという事ですね。
今現在質問者さんは登記をしているようですが、登記簿に甲が所有していた時の面積は記載されていませんか?甲の土地を分筆してあなたの地番になったという事も書かれていませんか?そこから売られた当時の面積がはっきりすると思うのですが。(実測とは異なるので確定は出来ませんが)
時効に関してですが、所有の意思があるとする権原には売買があります。壁までを買ったと思っていたなら所有の意思は認められそうな感じです。(断言は出来ません)不鮮明な測量図が読み取れればかなり不利な気がします。そこで本当に壁までを所有しているという意思があったかどうか問題となると思います。その意思を覆すために争い部分(境界と思われる部分から壁まで)の占有の仕方を考える必要があると思います。この点で質問者さんは何をもって真の所有者なら取らない態度を示したと思っていますか?
この回答への補足
1、2はその通りです。3は面積は登記簿によりでます。しかし隣接する土地との確認が済んでいないので移動の可能性があります。
4真の所有者なら取らない態度として
(1)乙の借り入れの折り通常は登記面積よりも契約面積が多い時には契約により真の所有者であるなら登記を行なってより多い面積で契約するはずです。しかし当時甲と乙との間では登記が可能であるのにかかわらずこれをおこなわなかった。
(2)、(1)の時点で登記が行なわれていれば時効を待たずして所有をすることが真の持ち主であるならば可能であったこと
(3)(追加)契約書を調べるうちに気づいた点ですが、甲は所有権を義弟のCに移転しています。(契約の10年前)にもかかわらず、契約書では売主として登場しています。また一方で「登記済権利證」ではCと乙とが登記面積で売買しています。(契約の存在を示すために乙が見せています。そこで、登記済権利證を確認)・・・契約が2つある可能性があります。
このような契約であっても契約当初から占有したとして認められるものなのでしょうか?
わかりにくい質問の形になってしまいましたが、読み比べをして頂き、また抜けている点などをいろいろご指摘ありがとうございます。おかげさまで私のほうも整理がつき始めました。
No.9
- 回答日時:
(1)についての疑問です。
土地を担保にお金をかりたというのはどのように判明したのでしょうか?もう一度確認しますが乙は登記してないですよね?普通登記されていない土地を担保にお金は貸さないと思います。(3)
契約書では売り主として登場しているのは甲で登記済権利証で売り主がCという事ですか?結果として乙は甲とCから同じ土地を買ったという事になっているという事ですか?
一般論ですが不動産の売買についてですが、他人のものを売買しても、一つの不動産を何人かに売っても契約自体は有効です。ただ色々な問題が発生します。
それから登記の義務はないので登記をしない事だけをもって所有の意思の推定が覆るわけではない。(通常取るべき態度を取っていないとはいえない)
この回答への補足
(1)乙の登記簿謄本で抵当権が甲との売買契約の日に設定されていた事を根拠にしています。又、バブル期外では、時価の70~80%と言われるので登記が、出来るならするし しなければならない状況でないでしょうか。(3)1つの取引に、2つの関係者と取引内容の契約書が有ったことになります。そこで、登記済権利書は、有るのだから 所有権移登記は、されたが 分筆時の地積面積と同じ面積を取引しているので地積の欄は、変わらなかった。塀までとする契約書は、契約が、あったとする上で必要になったのではないか。
所有の意思の件は、上記の(1)の後段と、大金を借り入れをして売買をしたのだから、真の所有者であるなら 売り手に所有権移転をもとめる。又、建設業者である甲が、売り手の責務である事を知らずに、「忘れた。」しているのに同調しているのは、真の所有者としてあまりにも不自然で、通常とるべき態度をとっていない。
甲と分筆した地番で売買しているのに「実測」 と 一言加えるだけで、縄伸びがあったように装って 占有部分を含めての売買があったとしています。そして、契約時より10年以上も前の分筆登記の日に一部分あった塀(もともとは一つの土地であったなかに道路側のブロック塀の端の支えと手洗いのおこなった汲み取り口の目隠しを果たしている。その横には、その当時まで両方の建物で使用していた井戸とその配管が、後に私が購入する分筆した残りの土地にあった。このように 一体の土地として使われており、境というものではないと考えられる。)までを地積測量図として作ったものを持ち出してきて契約が存在した証拠であると主張している。不思議なことに登記を忘れただけだといい、測量図には、作成者と作成日が幽かにありボールペンで
なぞった跡があり、その上に申請人の記入がない。理由を登記をしていないからだとしている。
遅くまで、回答をいっただき 有難うございました。
所有の意思まで、見て頂き ありがとうございました。
私も徹夜をしていてキイを押し違えたまま送ってしまいました。
かなり文が、飛んでいます。大変失礼しました。
No.10
- 回答日時:
乙の土地取得の経緯
(1)甲が分筆して乙に売る事になる土地とAに売る事になる土地をそれぞれ登記した
(2)乙に売る事になる土地をCに売った。
(3)甲は乙に土地を売った。同時にCも乙に土地を売った。
以上で間違いないでしょうか?間違いないとすると(3)のとき正当な土地の持ち主はCであるから甲と乙の土地売買は他人物売買という事になりそうですが、乙が問題にしなければ土地を取得した事になります。
他人物売買でも有効で有るという事は既に言いましたが、Cに「所有権は乙に有る」と証言されたら他人物売買の処理は終わったものとして扱われると思います。
占有についてですが、乙は土地を取得した当時は住んでいたのでしょうか?住んでいなかったのなら占有をしていないのではないかと考えます(私の見解です)
抵当権についてですが、乙は登記していないということですから、登記簿上の所有者は甲ですか?そして、登記簿に記載されている債務者は誰ですか?(債務者が甲なら何の問題も有りません)抵当権者はだれですか?(抵当権者は本件とあまり関係ありませんが、確認してください)個人でしょうか?銀行でしょうか?
仮に乙が土地を担保にお金を借りるたとした場合、お金を早急に用意する必要が有ったので登記をする時間がなかったと言われれば所有者として通常とるべき行動をとらなかったとは認められないと思います。登記をしない理由が有れば難しいと思います。抵当権設定と契約の日が同じであるのもなんらかの理由があるのではないかと思います。
この回答への補足
(1)(2)についてはその通りです。(3)の事ですが同時に2つの事が起きたことになりなりますが、「登記済権利證」を見せられた時の内容はCが乙に売り面積は分筆の時の面積が書かれていた。しかし、契約書では、「実測」と書くことで、分筆時の面積+占有部分面積を売買している。)その結果、契約書を証拠として、占有面積を含めた面積を買ったと主張している。他人物売買でも有効で有るという事はこのような場合にも成り立つのでしょうか?契約がどのような場合に無効となるのか?またどのような場合でも無効は有り得ないのか?教えて下さい。
乙が購入する数年前にCが建物を建てそれを土地とともに購入しています。
また、Cに「所有権は乙に有る」と証言されたら他人物売買の処理は終わったものとして扱われる・・ということについてですが誰が売ろうと乙に対してであり、結果として乙が買った(乙のものになった)のであるならば契約書がどうあろうと許されると扱いを意味するものなのでしょうか?(法解釈上)
面積が2つの移転契約があっても許されるというのは個人的には認められないところですが、百歩譲って、結果的には、どのような方法をとっても乙に所有権が移る事は許せるとしても面積が2つの取引契約が違っている場合もCの証言によって処理が終わったものとして扱われるのでしょうか?
法律とは違うのかもしれませんが、第三者にも多大な損害を与えるような行為でも当事者の契約の自由となる事に疑問を持ちます。また、乙は登記を含めてやるやらないは忘れたとか契約書を無くした。登記簿面積で売買しているにもかかわらず、契約書の中に「実測」の言葉をつけ、占有面積も含めていることを隠してしまうなどの詐欺的な行為も契約の自由として認められてしまう法律に憤りを覚えます。また、資料により分筆の面積も占有面積を隠した地積図も実測であり縄伸びではないと明らかであっても契約の自由として平然と無視する態度に無力感を覚える毎日です。契約の中身によって今回のわたしのように境界の承認を要求され全体の確認がなされていない地区で自分だけが確定を裁判によって求められる。契約書が公文書(登記申請書=「登記済権利證」)と違う場合。契約書が公文書に優先した場合私のような立場の者は対抗できないことになるのでしょうか?
乙は土地を取得した当時は住んでいました。
登記簿上の所有者は乙です。登記簿に記載されている債務者は乙です。
抵当権者は銀行です。
抵当権設定と所有権移転の受付日は同じです。(売買)契約の日は3日前。金銭消費貸借の同日設定契約は売買契約と同日。
塀の権ですが一つ気づいたことがあります。公道に面したブロックの塀が入り口で切れる時にブロック6個分が道路より折れ曲がっている状態で入っています。一つの土地で公道側にブロックを作り入り口の部分を空ける為にL字型に道路よりブロック6個分ありそれが現状を見るとブロックの支えであり、角の部分にある手洗いと汲取り口の目隠しにあたる部分に相当していました。当然他は立ち入り自由で所有者は一人のときに作られたもので土地の仕切りではないならば占有について否定できると思いますがどうでしょうか?
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