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Y新聞を購読料を半額に割引という条件で購読していましたが、最近集金に来た方が、「規則が変わってもう値引きサービスはできなくなった」と言ってきました。続いてA新聞の勧誘が来て、同じく「今年4月から法律が変わって、独占禁止法だったかな?、もう現金による値引きやビール券などの金券での購読サービスができなくなった」とのこと。
本当でしょうか?
ネットで検索してもどこにもそんな内容の記事はないのですが、2社の新聞勧誘から同じことを言われたのであながち根拠のない嘘とも思えません。同じようなことを言われた新聞購読してる方いらっしゃいますか?
またA新聞の勧誘からは「現金値引きした場合、新聞配達員は捕まるし、購読してるあなたにも警察が来ることになりますよ」とのこと。
何の法律違反になるのでしょうか?教えてください。
今月契約終了なのでできればはやく教えてくださると幸いです。

A 回答 (2件)

こんばんは。

はい、本当です。今詳しい内容は
お答えできませんが(忘れたため)、新聞法みたいな
法律が変わったそうで、うちも勧誘の方に聞きましたし、
新聞に告知広告も出ていました。折込チラシでも入ってました。
購読料の何割に相当する額まで…とか制限があるといった
感じです。

でも…実際は…って感じですね。別の方法(もちろん違法ですが
ばれない様に他の方法を使って)で言葉巧みに勧誘をしてきますし。
これは新聞会社や支店などのノルマやインセンティブなどにより
だいぶ違う印象を受けますが…。ひどいところは…ですね。
あまり詳しく実態はお話できませんが、その恩恵(といっては
いけない気がしますけど)を受けている消費者はかなりの
数がいると思っています。もちろん、ごくごくまじめに地道に
法律の範囲内で、自分の実力で契約を獲っている会社や勧誘の
方もいますが。

すいません、話がズレました。しかも、肝心の詳しい
内容を覚えてなくて…(汗)
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参考にしてください。


http://www.jftc.go.jp/dk/tokusyusitei/qa.html

検索サイトの活用も推奨します。
http://www.google.co.jp/
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