A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
原則として年次有給休暇は、入社後半年で10日、さらに1年(=入社1年半後)で新たに11日、さらに1年(=入社2年半後)で12日追加……というように付与されます(最大20日まで増えます)。
ただし、使用されなかった分は2年で時効消滅してしまいます(つまり1回だけ繰り越せるということです)。
まとめると、一切年休を行使しなかった場合、
入社すぐ………0日
入社半年………10日
入社1年半……10日+11日=21日
入社2年半……11日+12日=23日
入社3年半……12日+14日=26日
入社4年半……14日+16日=30日
入社5年半……16日+18日=34日
入社6年半……18日+20日=38日
入社7年半……20日+20日=40日(以下同)
となります。
なお、使う場合は古い方から使っていきます。
週の勤務日数が5日以上の場合、これが最低基準になりますので、
最初の有給が9日ということは、週4日以下の勤務ということでしょうか?
もしそうでなければ、法違反の可能性が出てきます。
なお、年休付与の要件としては「出勤すべき日の8割以上出勤」というものもありますので、
休日・休暇以外で欠勤し過ぎた場合は翌年度の年休はつきません。
そういった事情があったりはしないのでしょうか?
参考URL:http://www.e-roudou.go.jp/shokai/kantokuk/20402/ …
No.6
- 回答日時:
>今年は有給を使った記憶がありません・・
欠勤した日を会社が気を利かせて(?)有給にしてくれたのでしょうか?
確認できませんか?
>翌年の有給は9日に戻らないのでしょうか?
戻るといいますか、通常1年経過ごとに新たな有給休暇が発生するのです。
入社半年で10日付与され、だんだん増えて入社3年6ヶ月には上限の20日付与されることになります。
有給休暇の請求権は2年ですので、1年で使い切れなかった有給休暇は次の年に繰り越されます。
これは労働基準法に定められていることで、この基準に達しない就業規則は無効です。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tes5.htm
ご回答ありがとうございます。
今年に入って病欠などを含めても3~4日くらいしか
休んでないはずなので最低5日は残ってると思っていたのですが・・
会社側に何度も同じことを聞きにくいので残り2日で
(もう1日有給扱いにしてくれるそうなので)
我慢しようと思います。
No.5
- 回答日時:
最初に、勤続何年になるのでしょうか?
雇い入れから6ヶ月を経過して以降、年次有給休暇の日数が増えていきます。(法律では20日まで増えます。)
そして、年休を取得する権利は毎年発生しますから昨年全て消化したからといって翌年減ることはありません。
ましてや、取得時効は2年ですから、昨年使用できなかった年次休暇は今年も請求権が残っています。
昨年9日だったとすれば、今年は10日あるのではないでしょうか。
参考URL:http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/kijun/kantoku …
No.4
- 回答日時:
採用日より6ヶ月たった日から年次有給休暇が発生します。
その後は1年ごとに有給休暇が発生します
平成19年7月1日に採用された場合
平成20年1月1日に有給休暇が発生し
その後は平成21年1月1日
平成22年1月1日
もし8月1日採用であれば
平成20年2月1日
平成21年2月1日
になります
一律で年明けに発給されるわけではなく、採用日によって違いますので、その点に注意すること。
それと、9月いっぱいで退職って、転職ですか?
自己都合による転職でない場合、派遣社員から正社員に転籍、郵政公社から郵便局株式会社に転籍、パートから正社員、などであれば有給休暇等は引き継がれます。
No.3
- 回答日時:
つまり、毎年9日+1日ずつ増える有給ですよね?
去年が9日なら今年は10日ですよね。
なので、去年9日全部使ったとしても今年分の10日は残っています。
ただし、有給の増加の基準日がいつかによりますが・・・
普通の会社は4/1で増える事が多いです。
なので、3/31迄に有給を使い切っても4/30で辞める場合はその年の有給分(例えば10日)が出来るので4/20で事実上の出勤を辞めても残りは有給で消化できます。
有給を全部消化しても0から始まることはないですw
最低9日+勤続年数でしょう(但し上限があるはず)
No.1
- 回答日時:
普通は、戻ると思います。
有給休暇は年度ごとに、4月で割り当てられ
前年に残り日数があれば、加算されます。
(ただし、貯金する上限が定められていると思います。)
じゃなければ、社会人10何年目の人には
有給休暇がなくなってしまいますよね?
社則を確認してみて下さい。
場合によると、有給の割り当てが4月じゃないのかも
しれませんね。。
まぁ、そんなことは無いと思いますが。。。。
ご回答ありがとうございます。
毎年4月に1日増えると聞きました。
社則で確認したいのですがどこにあるのか分からず確認できません。
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