No.1ベストアンサー
- 回答日時:
制限能力者をわかっていて、代理人に選任したであるから、そこから、もし不利益が発生しても、本人を保護する必要がないということです。
しかし、111条所定の要件になることは、本人の想定外のことなので保護する必要があるからです。早速のご回答ありがとうございます。代理を立てた本人の帰責性(選任の責任)が代理を考える上で重要なようですね(表見代理など)。
この質問は1項の本人の死亡と2項の代理人の死亡が消滅事由になっているのは、「代理権(授権関係)は相続で承継できない」旨を定めた規定だと思って納得した後に、残りはどういうことだろうかと考えてしまったことから出てきました。
本人の後見開始や破産が事由に入っていないことから考えれば当然考え付くことだったんですね。代理人が想定外の状態になるからこそ消滅事由になることがわかりました。
No.2
- 回答日時:
私も民法の勉強中の身で恐縮ですが、
代理人を未成年者や制限能力者に依頼する際は、
依頼者が不利益に可能性を承知で依頼するわけですから、
その結果、不利益になっても、承知の上での依頼ですから結局自己責任と考えられるからです。
子供にお使いをお願いすることを考えれば分かりやすいのではないでしょうか?
子供が間違ったものを買い物してくることもある程度承知して、依頼しますよね。
ところが、代理依頼後に後見開始になった場合は、
依頼者も承知していない予期せぬことであるため、代理権が消滅する理屈かと思います。
ご回答ありがとうございます。子供のお使いですか、分かりやすいです。この質問については「本人の想定外の不利益の保護」ということで了解しました。
ところで子供のお使いって代理行為なんですか。日常会話で「あなたに晩御飯のカレールーの売買行為を委任します。」ってお母さんが言ったら面白いですね。それで店員が「この子は近所のだれだれの代理人だ。」と承知して売買行為をすると。
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