お世話になります。
図書館での駐車場のトラブルなんですが、前向き駐車の駐車場にて前向き駐車をし、帰る際バックで出、さあ前に進もうと思ったら車が動きません。
降りて見てみると、外れた縁石が車の底に引っかかっていてジャッキで上げて取ったのですが底のカバーが歪みました。
縁石はもともと外れていたようで、地面に打ち込む棒の部分が上を向いてその棒がカバーに引っかかっていました。
こちらがぶつかって縁石が外れたのではありません。
適当な場所に置いてあっただけのようです。
この場合の修理代金は駐車場の整備不良ということで図書館に請求できますでしょうか?
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
私も、質問者さまは図書館に賠償をさせることができるように思います。
根拠条項は、公立の図書館の場合は国家賠償法2条1項、民間の図書館の場合は民法717条1項といったところでしょうか。ご質問を拝見する限り、質問者さまには、これといった落ち度はなさそうですし、国家賠償法2条1項にしろ、民法717条にしろ、この場合の図書館の責任は無過失責任ですから、図書館に賠償義務があること自体は、そんなに問題にならないように思います。
ただ、事故があって、質問者さまが現場を離れてしまったことが大丈夫かと思っています。
後日、質問者さまが事故の発生をお申出になっても、図書館の側で事故の発生を確認することができず、そのことで争いになることを心配しています。
現場の状況(固定されていない縁石、駐車スペース上の擦過痕)と質問者さまの車の損傷の部位・状況とに矛盾がないことは、後日でも説明がつくとは思うのですが…。
(そういう意味では、#6の回答者さまのご指摘は当意即妙で、やっぱり事故のときすぐに、図書館の職員に現場を見せておくのがよかったと思っています。)
事故のときに、目撃者はいらしたようでしょうか。
回答ありがとうございます。
お返事遅くなってすみません。
今、市と話を進めているところです。
No.6さまのお礼欄に詳しく記しましたので見て頂けますでしょうか。
民法のことなどまったく知識がないものでこれも助かりました。
No.6
- 回答日時:
皆さん、質問者さんに少々辛目の回答ですね。
こういった類の事故というか、責任の所在がはっきりしないアクシデントは、結構 身近にあったりします。明日は我が身と言うか、もし、同じことが自分に起こったら、すぐさま『ちょっとー、石っころ車に挟まったんだけどー (`ロ´)○♀∞△◇・・・!!』と文句を言いに図書館へ駆け込みますね。
当然、自分は悪くないです。そこに固定されていない石っころ(車止め)が悪いのです。
『車を止めるための石っころが 何で動いちゃうのよー! 動くんだったら目につくところに、”この石は動きますのでご注意下さい” って張り紙でもしなさいよ!』と凄いけんまくで言っちゃいますね。
質問者さんは、静かに家へ戻って(かどうかは分かりませんが)、冷静にパソコンに向かって質問してますが、その前に私は きっと 『修理が必要なときは出してもらいますからね』 と、そこまで話をつけてから帰ってくると思います。
だって、何か悲しいじゃないですか、ジャッキを使ってまで車を持ち上げ 石っころを引きずり出す姿って。。。
本を借りに(返しに)行った先の図書館で、災難とは言え、やっぱり何も無かったと、心情的にはいかないなって思いますよ。
法律カテだから法律的にと言うと、ここはやはり図書館側に非があると感じますし、駐車場の管理責任の問題から請求して良いと思います。
回答ありがとうございます。
お返事遅くなってすみません。
>『修理が必要なときは出してもらいますからね
これは言いました。
その場で施設の方にも見ていただき、写真もあります。
市から電話があり、施設の不備ということで謝罪と弁償の旨がありました。
ただ保険会社がなんとか相殺したいらしく、まだ話はしていないのですがわたし側がどのような過失を問われるのか想像がつきません。また補足いたします。
No.5
- 回答日時:
民間の駐車場であれば、どこかに「駐車場の利用規約」というものが
明示してあるはずです。それがあれば、その駐車場に駐車する場合は、
その規約を了承して駐車したものと見なされます。
で、通常その「利用規約」には、「駐車場内で発生した事故に駐車場
会社は"以下の場合を除き"責任を負わない」と書いてあり、責任を
負う場合が「限定的に列挙」されているはずです。
問題は、その「図書館の駐車場」に「明示された利用規約があるかどうか」
あった場合、その事象が「限定列挙された責任条項」に抵触するかどうか
なのです。法的な問題を云々する場合、まずそれを確認することが第一です。
公的な施設の駐車場の場合、規約が明示されているかどうかは結構微妙
だと思いますが、仮に定めてあった場合、通常は発生した事故は全て
「免責=責任を問えない」になってる可能性が高いと思いますけど。
No.4
- 回答日時:
>縁石が外れていたのがわかったのは引きずってからです。
自分が今から駐車しようとした場所に障害物があるかないかを確認せずに停めたのですね。
だとしたら「自己責任」であり、図書館側に過失はありません。
「障害物」が「外れた縁石」ではなく「幼児」だったらどうしますか?
まさか「幼児が車の下に挟まって車が傷付いた!図書館に請求しる!」とか言うつもりですか?
まさか「駐車スペースに幼児が居るとは思わなかった!普通は幼児は居ない筈だ!幼児が居るとは予想出来る訳がない!なので私に責任は無い!」とか言うつもりですか?
轢いたのが縁石だろうが幼児だろうが「自分の不注意で轢いた」のです。
次に質問者さんが轢くのは、縁石ではなく幼児かも知れません。自分の不注意を棚に上げて図書館がどうのと文句を言う前に「幼児を轢き殺さないように、細心の注意を心掛けた運転」をしようと反省して下さい。
No.3
- 回答日時:
私が車の免許を取る時に教えていただいたことは、
縦列駐車や方向転換(俗に言う車庫入れ)は
「子供はいないか?駐車しても安全か?を確認してから駐車スペースに乗り入れるように!」
と習いました。
>こちらがぶつかって縁石が外れたのではありません。
>適当な場所に置いてあっただけのようです。
と分かっていたのなら管理者に報告してあげれば・・・
確認しないで駐車したのなら貴方の確認不足では・・・
考えようによっては、縁石が低くて良かったですね!
背の高い縁石でバンパーを傷つけることもありますから・・・
その時は、「縁石がバンパーに当たったから修理しろ」といいますか?
No.2
- 回答日時:
請求はできます。
あなたがやるかやらないかですから。でも払ってもらえないと思いますよ。障害物があったところにあなたが駐車して施設を破壊したとも取られかねません。
この回答への補足
縁石が外れて置いてあっただけ、というのは館側も認めています。
駐車する際、縁石が固定されているかどうかの確認なんて普通しないですよね。
固定されていたならおそらく乗り上げるだけで済んだはずです。
そのあたりの管理義務ってどうなんでしょうか?
法律に詳しい方、お願いします。
No.1
- 回答日時:
これは、乗車する前から傷があったのか、乗車して発車したから傷が出来たのかにもよります。
駐車場管理者の管理に瑕疵があったのか、または車に乗る前に質問者様が前後の確認を怠って、強引に発車させたのか。後者の場合、事故が起こることを未然に防ぐ事ができましたからね。
元々外れていた所に停めたのならば、不法行為に対する損害賠償は出来ないかと思いますよ。
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