休日出勤した場合、35%増の割増賃金を支払うことになると思いますが、下記の件についてご教授お願いします。
1.代休ありの場合
例えば4時間の休日出勤があった場合、1時間あたりの賃金はどのよ うにして算出するのが一般的ですか。
例えば、4時間で4000円の賃金だとすると1400円のみの支払いとい うことですか。
2.代休なしの場合
代休なしの変わりに手当て10000円の支給だとすると、上記の場合、
4000+1400+10000円の支払いということですか。
3.休日出勤の割賃は管理職にも該当しますか。
以上、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
1. 通常の賃金4000円と割増賃金1400円の合計額5400円を支払います。
2. 就業規則などで、その10000円に5400円に相当する部分が含まれていることや、もっと長時間働いて10000円を超えてしまうときは、その分も払うことなどを決めておきます。
3. 労働基準法第41条における管理監督者には、休日労働と時間外労働の割増賃金を支払う必要はありません(もちろん支払ってもよいです)。ただし、深夜業の割増賃金は支払わなくてはなりませぬ。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1.代休ありの場合
例えば4時間の休日出勤があった場合、1時間あたりの賃金はどのようにして算出するのが一般的ですか。例えば、4時間で4000円の賃金だとすると1400円のみの支払いということですか。
そうです。
2.代休なしの場合
代休なしの変わりに手当て10000円の支給だとすると、上記の場合、4000+1400+10000円の支払いということですか。
代休なしの場合であっても4,000円+1,400円でかまいませんが、代休なし手当て10,000円を支給することになっていれば、それでもOKです。
休日出勤割増さえ支払われていれば、あとはどのように決めてもかまいません。
3.休日出勤の割賃は管理職にも該当しますか。
No.1さんと同じです。
ご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
「1.代休ありの場合」についてはNo1さんと相違していますが、私はNo2
さんのご回答のとおりと記憶しています。
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